レビ記 4章30節(レビ記4:30)

30 そして祭司さいしは指ゆびでその血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにこれを塗ぬり、残のこりの血ちをことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章28–32節)

28 その犯おかした罪つみを知しるようになったときは、その犯おかした罪つみのために供そなえ物ものとして雌めすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

29 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、その罪つみ祭まつりをほふらなければならない。

30 そして祭司さいしは指ゆびでその血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにこれを塗ぬり、残のこりの血ちをことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

31 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、これを祭壇さいだんの上うえで焼やいて主しゅにささげる香こうばしいかおりとしなければならない。こうして祭司さいしが彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

32 もし小羊こひつじを罪つみ祭まつりのために供そなえ物ものとして連つれてくるならば、雌めすの全ぜんきものを連つれてこなければならない。

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