レビ記 4章30節(レビ記4:30)
この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章30 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
前後の聖句(4章28–32節)
28 その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
29 その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
30 そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
31 またそのすべての脂肪は酬恩祭の犠牲から脂肪を取るのと同じように取り、これを祭壇の上で焼いて主にささげる香ばしいかおりとしなければならない。こうして祭司が彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
32 もし小羊を罪祭のために供え物として連れてくるならば、雌の全きものを連れてこなければならない。