レビ記 4章29節(レビ記4:29)

29 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、その罪つみ祭まつりをほふらなければならない。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章27–31節)

27 また一般いっぱんの人ひとがもしあやまって罪つみを犯おかし、主しゅのいましめにそむいて、してはならないことの一ひとつをして、とがを得え、

28 その犯おかした罪つみを知しるようになったときは、その犯おかした罪つみのために供そなえ物ものとして雌めすやぎの全ぜんきものを連つれてきて、

29 その罪つみ祭まつりの頭あたまに手てを置おき、燔祭はんさいをほふる場所ばしょで、その罪つみ祭まつりをほふらなければならない。

30 そして祭司さいしは指ゆびでその血ちを取とり、燔祭はんさいの祭壇さいだんの角かどにこれを塗ぬり、残のこりの血ちをことごとく祭壇さいだんのもとに注そそがなければならない。

31 またそのすべての脂肪しぼうは酬恩しゅうおん祭さいの犠牲ぎせいから脂肪しぼうを取とるのと同おなじように取とり、これを祭壇さいだんの上うえで焼やいて主しゅにささげる香こうばしいかおりとしなければならない。こうして祭司さいしが彼かれのためにあがないをするならば、彼かれはゆるされるであろう。

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