レビ記 4章29節(レビ記4:29)

29 そして、その罪つみのためのいけにえの頭あたまに手てを置おき、焼やき尽つくすいけにえの場所ばしょでそれをほふる。

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この節を含む箇所罪祭の規定レビ記4章

前後の聖句(4章27–31節)

27 また、一般いっぱんの人ひとの一人ひとりがうっかり罪つみを犯おかした場合ばあい、つまり、主しゅが「してはならない」と命めいじたことの一ひとつを行おこなって、責せめを負おったとき、

28 自分じぶんが犯おかした罪つみに気きづいたなら、その人ひとは自分じぶんの犯おかした罪つみのために、献ささげ物ものとして傷きずのない雌めすのやぎを引ひいてくる。

29 そして、その罪つみのためのいけにえの頭あたまに手てを置おき、焼やき尽つくすいけにえの場所ばしょでそれをほふる。

30 祭司さいしは、その血ちを指ゆびにつけ、焼やき尽つくすいけにえの祭壇さいだんの角つのに塗ぬり、残のこりの血ちはすべて祭壇さいだんの土台どだいに注そそぐ。

31 その人ひとは、和解わかいのいけにえから脂肪しぼうを取とり除のぞくのと同おなじように、脂肪しぼうをすべて取とり除のぞく。そして祭司さいしはそれを祭壇さいだんで焼やいて煙けむりにする。それは主しゅが喜よろこぶ香かおりとなる。こうして祭司さいしはその人ひとのために罪つみを償つぐない、その人ひとは赦ゆるされる。

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