「人」(ひと)が出てくる聖書の箇所

「人」(ひと)は口語訳の4355か所(旧約3187・新約1168)に出てきます。日常訳第1版では5114か所。

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4355か所を200か所ずつ22ページに分けています(3ページ目)。

レビ記(122か所)

レビ記27:19 もしまた、その畑はたけをささげる人ひとが、それをあがなおうとするならば、あなたの値あたい積つもりの金かねにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。そうすれば、それは彼かれのものと決きまるであろう。

レビ記27:20 しかし、もしその畑はたけをあがなわず、またそれを他ほかの人ひとに売うるならば、それはもはやあがなうことができないであろう。

レビ記27:23 祭司さいしは値あたい積つもりしてヨベルの年としまでの金かねを数かぞえなければならない。その人ひとはその値あたい積つもりの金かねをその日ひに主しゅにささげて、聖せいなる物ものとしなければならない。

レビ記27:27 もし汚よごれた家畜かちくであるならば、あなたの値あたい積つもりにその五ご分ぶんの一いちを加くわえて、その人ひとはこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値あたい積つもりに従したがって売うらなければならない。

レビ記27:28 ただし、人ひとが自分じぶんの持もっているもののうちから奉納ほうのう物ぶつとして主しゅにささげたものは、人ひとであっても、家畜かちくであっても、また相続そうぞくの畑はたけであっても、いっさいこれを売うってはならない。またあがなってはならない。奉納ほうのう物ぶつはすべて主しゅに属ぞくするいと聖せいなる物ものである。

レビ記27:29 またすべて人ひとのうちから奉納ほうのう物ぶつとしてささげられた人ひとは、あがなってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

レビ記27:31 もし人ひとがその十じゅう分ぶんの一いちをあがなおうとする時ときは、それにその五ご分ぶんの一いちを加くわえなければならない。

民数記(201か所)

民数記1:50 あなたはレビびとに、あかしの幕屋まくやと、そのもろもろの器うつわと、それに附属ふぞくするもろもろの物ものを管理かんりさせなさい。彼かれらは幕屋まくやと、そのもろもろの器うつわとを持もち運はこび、またそこで務つとむをし、幕屋まくやのまわりに宿営しゅくえいしなければならない。

民数記1:51 幕屋まくやが進すすむ時ときは、レビびとがこれを取とりくずし、幕屋まくやを張はる時ときは、レビびとがこれを組くみ立たてなければならない。ほかの人ひとがこれに近ちかづく時ときは殺ころされるであろう。

民数記2:17 その次つぎに会見かいけんの幕屋まくやを、レビびとの宿営しゅくえいとともに、もろもろの宿営しゅくえいの中央ちゅうおうにして進すすまなければならない。彼かれらは宿営しゅくえいするのと同おなじように、おのおのその位置いちで、その旗はたにしたがって進すすまなければならない。

民数記3:9 あなたはレビびとを、アロンとその子こたちとに、与あたえなければならない。彼かれらはイスラエルの人々ひとびとのうちから、全まったくアロンに与あたえられたものである。

民数記3:10 あなたはアロンとその子こたちとを立たてて、祭司さいしの職しょくを守まもらせなければならない。ほかの人ひとで近ちかづくものは殺ころされるであろう」。

民数記3:12 「わたしは、イスラエルの人々ひとびとのうちの初はじめに生うまれたすべてのういごの代かわりに、レビびとをイスラエルの人々ひとびとのうちから取とるであろう。レビびとは、わたしのものとなるであろう。

民数記3:13 ういごはすべてわたしのものだからである。わたしは、エジプトの国くににおいて、すべてのういごを撃うち殺ころした日ひに、イスラエルのういごを、人ひとも獣けものも、ことごとく聖別せいべつして、わたしに帰かえせしめた。彼かれらはわたしのものとなるであろう。わたしは主しゅである」。

民数記3:21 ゲルションからリブニびとの氏族しぞくと、シメイびとの氏族しぞくとが出でた。これらはゲルションびとの氏族しぞくである。

民数記3:23 ゲルションびとの氏族しぞくは幕屋まくやの後方こうほう、すなわち、西にしの方ほうに宿営しゅくえいし、

民数記3:24 ラエルの子こエリアサフが、ゲルションびとの父祖ふその家いえのつかさとなるであろう。

民数記3:27 また、コハテからアムラムびとの氏族しぞく、イヅハルびとの氏族しぞく、ヘブロンびとの氏族しぞく、ウジエルびとの氏族しぞくが出でた。これらはコハテびとの氏族しぞくである。

民数記3:30 ウジエルの子こエリザパンが、コハテびとの氏族しぞくの父祖ふその家いえのつかさとなるであろう。

民数記3:32 祭司さいしアロンの子こエレアザルが、レビびとのつかさたちの長ちょうとなり、聖せい所しょの務むを守まもるものたちを監督かんとくするであろう。

民数記3:33 メラリからマヘリびとの氏族しぞくと、ムシびとの氏族しぞくとが出でた。これらはメラリの氏族しぞくである。

民数記3:38 また幕屋まくやの前まえ、その東ひがしの方ほう、すなわち、会見かいけんの幕屋まくやの東ひがしの方ほうに宿営しゅくえいする者ものは、モーセとアロン、およびアロンの子こたちであって、イスラエルの人々ひとびとの務つとむに代かわって、聖せい所しょの務むを守まもるものである。ほかの人ひとで近ちかづく者ものは殺ころされるであろう。

民数記3:39 モーセとアロンとが、主しゅの言葉ことばにしたがって数かぞえたレビびとで、その氏族しぞくによって数かぞえられた者もの、一いちか月げつ以上いじょうの男子だんしは、合あわせて二に万まん二千にせん人にんであった。

民数記3:41 また主しゅなるわたしのために、イスラエルの人々ひとびとのうちの、すべてのういごの代かわりにレビびとを取とり、またイスラエルの人々ひとびとの家畜かちくのうちの、すべてのういごの代かわりに、レビびとの家畜かちくを取とりなさい」。

民数記3:45 「あなたはイスラエルの人々ひとびとのうちの、すべてのういごの代かわりに、レビびとを取とり、また彼かれらの家畜かちくの代かわりに、レビびとの家畜かちくを取とりなさい。レビびとはわたしのものとなる。わたしは主しゅである。

民数記3:46 またイスラエルの人々ひとびとのういごは、レビびとの数かずを二百にひゃく七十ななじゅう三さん人にん超過ちょうかしているから、そのあがないのために、

民数記3:49 そこでモーセは、レビびとによってあがなわれた者ものを超過ちょうかした人々ひとびとから、あがないの金かねを取とった。

民数記4:18 「あなたがたはコハテびとの一族いちぞくを、レビびとのうちから絶たえさせてはならない。

民数記4:24 ゲルションびとの氏族しぞくの務むとして働はたらくことと、運はこぶ物ものとは次つぎのとおりである。

民数記4:27 ゲルションびとの子こたちのすべての務つとむ、すなわち、その運はこぶことと、働はたらくこととは、すべてアロンとその子こたちの命いのちに従したがわなければならない。あなたがたは彼かれらにすべてその運はこぶべき物ものを定さだめて、これを守まもらせなければならない。

民数記4:28 これはすなわちゲルションびとの子こたちの氏族しぞくが、会見かいけんの幕屋まくやでする働はたらきであって、彼かれらの務つとむは祭司さいしアロンの子こイタマルの指揮しきのもとにおかなければならない。

民数記4:37 これはすなわち、コハテびとの氏族しぞくの数かぞえられた者もので、すべて会見かいけんの幕屋まくやで働はたらくことのできる者ものであった。モーセとアロンが、主しゅのモーセによって命めいじられたところにしたがって数かぞえたのである。

民数記4:46 モーセとアロン、およびイスラエルのつかさたちは、レビびとを、その氏族しぞくにより、その父祖ふその家いえにしたがって調しらべ、

民数記5:6 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『男おとこまたは女おんなが、もし人ひとの犯おかす罪つみをおかして、主しゅに罪つみを得え、その人ひとがとがある者ものとなる時ときは、

民数記5:8 しかし、もし、そのとがの償つぐないを受うけ取とるべき親族しんぞくも、その人ひとにない時ときは、主しゅにそのとがの償つぐないをして、これを祭司さいしに帰かえせしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用もちいた贖罪しょくざいの雄羊おひつじも、祭司さいしに帰かえせしめなければならない。

民数記5:10 すべて人ひとの聖せいなるささげ物ものは祭司さいしに帰かえし、すべて人ひとが祭司さいしに与あたえる物ものは祭司さいしに帰きするであろう』」。

民数記5:12 「イスラエルの人々ひとびとに告つげなさい、『もし人ひとの妻つまたる者ものが、道みちならぬ事ことをして、その夫おっとに罪つみを犯おかし、

民数記5:13 人ひとが彼女かのじょと寝ねたのに、その事ことが夫おっとの目めに隠かくれて現あらわれず、彼女かのじょはその身みを汚よごしたけれども、それに対たいする証人しょうにんもなく、彼女かのじょもまたその時ときに捕とらえられなかった場合ばあい、

民数記5:19 女おんなに誓ちかわせて、これに言いわなければならない、「もし人ひとがあなたと寝ねたことがなく、またあなたが、夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして汚よごれたことがなければ、のろいの苦にがい水みずも、あなたに害がいを与あたえないであろう。

民数記5:20 しかし、あなたが、もし夫おっとのもとにあって、道みちならぬことをして身みを汚よごし、あなたの夫おっとでない人ひとが、あなたと寝ねたことがあるならば、――

民数記6:2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『男おとこまたは女おんなが、特とくに誓ちかいを立たて、ナジルびととなる誓願せいがんをして、身みを主しゅに聖別せいべつする時ときは、

民数記6:4 ナジルびとである間あいだは、すべて、ぶどうの木きからできるものは、種しゅも皮かわも食たべてはならない。

民数記6:5 また、ナジルびとたる誓願せいがんを立たてている間あいだは、すべて、かみそりを頭あたまに当あててはならない。身みを主しゅに聖別せいべつした日数にっすうの満みちるまで、彼かれは聖せいなるものであるから、髪かみの毛けをのばしておかなければならない。

民数記6:8 彼かれはナジルびとである間あいだは、すべて主しゅの聖せいなる者ものである。

民数記6:9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚よごしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七なな日か目めにそれをそらなければならない。

民数記6:12 彼かれはまたナジルびとたる日ひの数かずを、改あらためて主しゅに聖別せいべつし、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじを携たずさえてきて、愆祭とがさいとしなければならない。それ以前いぜんの日ひは、彼かれがその聖別せいべつを汚よごしたので、無効むこうになるであろう。

民数記6:13 これがナジルびとの律法りっぽうである。聖別せいべつの日数にっすうが満みちた時ときは、その人ひとを会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちに連つれてこなければならない。

民数記6:14 そしてその人ひとは供そなえ物ものを主しゅにささげなければならない。すなわち、一いち歳さいの雄おすの小羊こひつじの全ぜんきもの一いち頭とうを燔祭はんさいとし、一いち歳さいの雌めすの小羊こひつじの全ぜんきもの一いち頭とうを罪つみ祭まつりとし、雄羊おひつじの全ぜんきもの一いち頭とうを酬恩しゅうおん祭さいとし、

民数記6:19 祭司さいしはその雄羊おひつじの肩かたの煮にえたものと、かごから取とった種しゅ入いれぬ菓子かし一ひとつと、種しゅ入いれぬ煎餅せんべい一ひとつを取とって、これをナジルびとが、その聖別せいべつした頭あたまをそった後あと、その手てに授さずけ、

民数記6:21 これは誓願せいがんをするナジルびとと、そのナジルびとたる事ことのために、主しゅにささげる彼かれの供そなえ物ものについての律法りっぽうである。このほかにその力ちからの及およぶ物ものをささげることができる。すなわち、彼かれはその誓ちかう誓願せいがんのように、ナジルびとの律法りっぽうにしたがって行おこなわなければならない』」。

民数記7:5 「あなたはこれを会見かいけんの幕屋まくやの務つとむに用もちいるために、彼かれらから受うけ取とって、レビびとに、おのおのその務つとむにしたがって、渡わたさなければならない」。

民数記7:6 そこでモーセはその車くるまと雄牛おうしを受うけ取とって、これをレビびとに渡わたした。

民数記8:6 「レビびとをイスラエルの人々ひとびとのうちから取とって、彼かれらを清きよめなさい。

民数記8:9 そして、あなたはレビびとを会見かいけんの幕屋まくやの前まえに連つれてきて、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうを集あつめ、

民数記8:10 レビびとを主しゅの前まえに進すすませ、イスラエルの人々ひとびとをして、手てをレビびとの上うえに置おかせなければならない。

民数記8:11 そしてアロンは、レビびとをイスラエルの人々ひとびとのささげる揺祭ようさいとして、主しゅの前まえにささげなければならない。これは彼かれらに主しゅの務むをさせるためである。

民数記8:12 それからあなたはレビびとをして、手てをかの雄牛おうしの頭あたまの上うえに置おかせ、その一ひとつを罪つみ祭まつりとし、一ひとつを燔祭はんさいとして主しゅにささげ、レビびとのために罪つみのあがないをしなければならない。

民数記8:13 あなたはレビびとを、アロンとその子こたちの前まえに立たたたせ、これを揺祭ようさいとして主しゅにささげなければならない。

民数記8:14 こうして、あなたはレビびとをイスラエルの人々ひとびとのうちから分わかち、レビびとをわたしのものとしなければならない。

民数記8:17 イスラエルの人々ひとびとのうちのういごは、人ひとも獣けものも、みなわたしのものだからである。わたしはエジプトの地ちで、すべてのういごを撃うち殺ころした日ひに、彼かれらを聖別せいべつしてわたしのものとした。

民数記8:18 それでわたしはイスラエルの人々ひとびとのうちの、すべてのういごの代かわりにレビびとを取とった。

民数記8:19 わたしはイスラエルの人々ひとびとのうちからレビびとを取とって、アロンとその子こたちに与あたえ、彼かれらに会見かいけんの幕屋まくやで、イスラエルの人々ひとびとに代かわって務つとむをさせ、またイスラエルの人々ひとびとのために罪つみのあがないをさせるであろう。これはイスラエルの人々ひとびとが、聖せい所しょに近ちかづいて、イスラエルの人々ひとびとのうちに災わざわいの起おこることのないようにするためである」。

民数記8:20 モーセとアロン、およびイスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうは、すべて主しゅがレビびとの事ことにつき、モーセに命めいじられた所ところにしたがって、レビびとに行いった、すなわち、イスラエルの人々ひとびとは、そのように彼かれらに行いった。

民数記8:22 こうして後あと、レビびとは会見かいけんの幕屋まくやにはいって、アロンとその子こたちに仕つかえて務つとむをした。すなわち、彼かれらはレビびとの事ことについて、主しゅがモーセに命めいじられた所ところにしたがって、そのように彼かれらに行いった。

民数記8:26 ただ、会見かいけんの幕屋まくやでその兄弟きょうだいたちの務むの助たすけをすることができる。しかし、務つとむをしてはならない。あなたがレビびとにその務つとむをさせるには、このようにしなければならない」。

民数記9:6 ところが人ひとの死体したいに触ふれて身みを汚よごしたために、その日ひに過越すぎこしの祭まつりを行おこなうことのできない人々ひとびとがあって、その日ひモーセとアロンの前まえにきて、

民数記9:7 その人々ひとびとは彼かれに言いった、「わたしたちは人ひとの死体したいに触ふれて身みを汚よごしましたが、なぜその定さだめの時ときに、イスラエルの人々ひとびとと共ともに、主しゅに供そなえ物ものをささげることができないのですか」。

民数記9:10 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたのうち、また、あなたがたの子孫しそんのうち、死体したいに触ふれて身みを汚よごした人ひとも、遠とおい旅路たびじにある人ひとも、なお、過越すぎこしの祭まつりを主しゅに対たいして行おこなうことができるであろう。

民数記9:13 しかし、その身みは清きよく、旅たびに出でてもいないのに、過越すぎこしの祭まつりを行おこなわないときは、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。このような人ひとは、定さだめの時ときに主しゅの供そなえ物ものをささげないゆえ、その罪つみを負おわなければならない。

民数記9:14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

民数記10:21 そしてコハテびとは聖せいなる物ものを運はこび進すすんだ。これが着つくまでに、人々ひとびとは幕屋まくやを建たて終おわるのである。

民数記10:36 またそのとどまるとき、彼かれは言いった、「主しゅよ、帰かえってきてください、イスラエルのちよろずの人ひとに」。

民数記11:1 さて、民みんは災難さいなんに会あっている人ひとのように、主しゅの耳みみにつぶやいた。主しゅはこれを聞きいて怒いかりを発はっせられ、主しゅの火ひが彼かれらのうちに燃もえあがって、宿営しゅくえいの端はしを焼やいた。

民数記12:3 モーセはその人ひととなり柔和にゅうわなこと、地上ちじょうのすべての人ひとにまさっていた。

民数記13:2 「人ひとをつかわして、わたしがイスラエルの人々ひとびとに与あたえるカナンの地ちを探さぐらせなさい。すなわち、その父祖ふその部族ぶぞくごとに、すべて彼かれらのうちのつかさたる者ものひとりずつをつかわしなさい」。

民数記13:29 またネゲブの地ちには、アマレクびとが住すみ、山地さんちにはヘテびと、エブスびと、アモリびとが住すみ、海うみべとヨルダンの岸きしべには、カナンびとが住すんでいます」。

民数記14:10 ところが会衆かいしゅうはみな石いしで彼かれらを撃うち殺ころそうとした。そのとき、主しゅの栄光えいこうが、会見かいけんの幕屋まくやからイスラエルのすべての人ひとに現あらわれた。

民数記14:25 谷たににはアマレクびととカナンびとが住すんでいるから、あなたがたは、あす、身みをめぐらして紅海こうかいの道みちを荒野あらのへ進すすみなさい」。

民数記14:43 そこには、アマレクびとと、カナンびとがあなたがたの前まえにいるから、あなたがたは、つるぎに倒たおれるであろう。あなたがたがそむいて、主しゅに従したがわなかったゆえ、主しゅはあなたがたと共ともにおられないからである」。

民数記14:45 そこで、その山やまに住すんでいたアマレクびとと、カナンびとが下くだってきて、彼かれらを撃うち破やぶり、ホルマまで追おってきた。

民数記15:14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にん、またはあなたがたのうちに、代々だいだいながく住すむ者ものが、火祭ひまつりをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしようとする時ときは、あなたがたがするように、その人ひともしなければならない。

民数記15:15 会衆かいしゅうたる者ものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、同一どういつの定さだめに従したがわなければならない。これは、あなたがたが代々だいだいながく守まもるべき定さだめである。他国たこくの人ひとも、主しゅの前まえには、あなたがたと等ひとしくなければならない。

民数記15:27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

民数記15:28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

民数記15:30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民みんのうちから断たたたれなければならない。

民数記15:32 イスラエルの人々ひとびとが荒野あらのにおるとき、安息あんそく日ひにひとりの人ひとが、たきぎを集あつめるのを見みた。

民数記15:33 そのたきぎを集あつめるのを見みた人々ひとびとは、その人ひとをモーセとアロン、および全ぜん会衆かいしゅうのもとに連つれてきたが、

民数記15:35 そのとき、主しゅはモーセに言いわれた、「その人ひとは必かならず殺ころされなければならない。全ぜん会衆かいしゅうは宿営しゅくえいの外そとで、彼かれを石いしで撃うち殺ころさなければならない」。

民数記16:5 やがて彼かれはコラと、そのすべての仲間なかまとに言いった、「あす、主しゅは、主しゅにつくものはだれ、聖せいなる者ものはだれであるかを示ししめして、その人ひとをみもとに近ちかづけられるであろう。すなわち、その選えらんだ人ひとを、みもとに近ちかづけられるであろう。

民数記16:7 その中なかに火ひを入いれ、それに薫香くんこうを盛もって、あす、主しゅの前まえに出でなさい。その時とき、主しゅが選えらばれる人ひとは聖せいなる者ものである。レビの子こたちよ、あなたがたこそ、分ぶんを越こえている」。

民数記16:12 モーセは人ひとをやって、エリアブの子こダタンとアビラムとを呼よばせたが、彼かれらは言いった、「わたしたちは参まいりません。

民数記16:22 彼かれらふたりは、ひれ伏ふして言いった、「神かみよ、すべての肉にくなる者ものの命いのちの神かみよ、このひとりの人ひとが、罪つみを犯おかしたからといって、あなたは全ぜん会衆かいしゅうに対たいして怒おこられるのですか」。

民数記16:40 これをイスラエルの人々ひとびとの記念きねんの物ものとした。これはアロンの子孫しそんでないほかの人ひとが、主しゅの前まえに近ちかづいて、薫香くんこうをたくことのないようにするため、またその人ひとがコラ、およびその仲間なかまのようにならないためである。すなわち、主しゅがモーセによってエレアザルに言いわれたとおりである。

民数記17:5 わたしの選えらんだ人ひとのつえには、芽めが出でるであろう。こうして、わたしはイスラエルの人々ひとびとが、あなたがたにむかって、つぶやくのをやめさせるであろう」。

民数記17:9 モーセがそれらのつえを、ことごとく主しゅの前まえから、イスラエルのすべての人ひとの所ところに持もち出だしたので、彼かれらは見みて、おのおの自分じぶんのつえを取とった。

民数記18:6 わたしはあなたがたの兄弟きょうだいたるレビびとを、イスラエルの人々ひとびとのうちから取とり、主しゅのために、これを賜物たまものとして、あなたがたに与あたえ、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをさせる。

民数記18:7 あなたとあなたの子こたちは共ともに祭司さいし職しょくを守まもって、祭壇さいだんと、垂幕たれまくのうちのすべての事ことを執とり行おこない、共ともに勤つとめなければならない。わたしは祭司さいしの職務しょくむを賜物たまものとして、あなたがたに与あたえる。ほかの人ひとで近ちかづく者ものは殺ころされるであろう」。

民数記18:15 すべて肉にくなる者もののういごであって、主しゅにささげられる者ものはみな、人ひとでも獣けものでも、あなたに帰きする。ただし、人ひとのういごは必かならずあがなわなければならない。また汚よごれた獣けもののういごも、あがなわなければならない。

民数記18:16 人ひとのういごは生後せいご一いちか月げつで、あがなわなければならない。そのあがない金きんはあなたの値あたい積つもりにより、聖せい所しょのシケルにしたがって、銀ぎん五ごシケルでなければならない。一いちシケルは二十にじゅうゲラである。

民数記18:23 レビびとだけが会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。彼かれらがその罪つみを負おうであろう。彼かれらがイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣業しぎょうの地ちを持もたないことをもって、あなたがたの代々だいだいながく守まもるべき定さだめとしなければならない。

民数記18:24 わたしはイスラエルの人々ひとびとが供そなえ物ものとして主しゅにささげる十じゅう分ぶんの一いちを、レビびとに嗣業しぎょうとして与あたえた。それで『彼かれらはイスラエルの人々ひとびとのうちに、嗣業しぎょうの地ちを持もってはならない』と、わたしは彼かれらに言いったのである」。

民数記18:26 「レビびとに言いいいなさい、『わたしがイスラエルの人々ひとびとから取とって、嗣業しぎょうとして与あたえる十じゅう分ぶんの一いちを受うける時とき、あなたがたはその十じゅう分ぶんの一いちの十じゅう分ぶんの一いちを、主しゅにささげなければならない。

民数記18:30 あなたはまた彼かれらに言いいいなさい、『あなたがたが、そのうちから良よいところを取とってささげる時とき、その残のこりの部分ぶぶんはレビびとには、打うち場ばの産物さんぶつや、酒さけぶねの産物さんぶつと同おなじように見みなされるであろう。

民数記19:10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

民数記19:11 すべて人ひとの死体したいに触ふれる者ものは、七なな日かのあいだ汚よごれる。

民数記19:12 その人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとに、この灰はいの水みずをもって身みを清きよめなければならない。そうすれば清きよくなるであろう。しかし、もし三みっ日か目めと七なな日か目めとに、身みを清きよめないならば、清きよくならないであろう。

民数記19:13 すべて死人しにんの死体したいに触ふれて、身みを清きよめない者ものは主しゅの幕屋まくやを汚けがす者もので、その人ひとはイスラエルから断たたたれなければならない。汚よごれを清きよめる水みずがその身みに注そそぎかけられないゆえ、その人ひとは清きよくならず、その汚よごれは、なお、その身みにあるからである。

民数記19:14 人ひとが天幕てんまくの中なかで死しんだ時ときに用もちいる律法りっぽうは次つぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいった者もの、およびすべてその天幕てんまくにいた者ものは七なな日かのあいだ汚よごれる。

民数記19:16 つるぎで殺ころされた者もの、または死しんだ者もの、または人ひとの骨ほね、または墓はかなどに、野外やがいで触ふれる者ものは皆みな、七なな日かのあいだ汚よごれる。

民数記19:19 すなわちその身みの清きよい人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとにその汚よごれたものに、それをふりかけなければならない。そして七なな日か目めにその人ひとは身みを清きよめ、衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。そうすれば夕ゆうになって清きよくなるであろう。

民数記19:20 しかし、汚よごれて身みを清きよめない人ひとは主しゅの聖せい所しょを汚けがす者もので、その人ひとは会衆かいしゅうのうちから断たたたれなければならない。汚よごれを清きよめる水みずがその身みに注そそぎかけられないゆえ、その人ひとは汚よごれているからである。

民数記19:22 すべて汚よごれた人ひとの触ふれる物ものは汚よごれる。またそれに触ふれる人ひとも夕ゆうまで汚よごれるであろう』」。

民数記20:10 モーセはアロンと共ともに会衆かいしゅうを岩いわの前まえに集あつめて彼かれらに言いった、「そむく人ひとたちよ、聞きききなさい。われわれがあなたがたのためにこの岩いわから水みずを出ださなければならないのであろうか」。

民数記20:15 わたしたちの先祖せんぞはエジプトに下くだって行いって、わたしたちは年ねん久ひさしくエジプトに住すんでいましたが、エジプトびとがわたしたちと、わたしたちの先祖せんぞを悩なやましたので、

民数記21:1 時ときにネゲブに住すんでいたカナンびとアラデの王おうは、イスラエルがアタリムの道みちをとおって来くると聞きいて、イスラエルを攻撃こうげきし、そのうちの数すう人にんを捕虜ほりょにした。

民数記21:3 主しゅはイスラエルの言葉ことばを聞ききいれ、カナンびとをわたされたので、イスラエルはそのカナンびとと、その町々まちまちとをことごとく滅ほろぼした。それでその所ところの名なはホルマと呼よばれた。

民数記21:13 さらにそこから進すすんでアルノン川かわのかなたに宿営しゅくえいした。アルノン川かわはアモリびとの境さかいから延のび広ひろがる荒野あらのを流ながれるもので、モアブとアモリびととの間あいだにあって、モアブの境さかいをなしていた。

民数記21:21 ここでイスラエルはアモリびとの王おうシホンに使者ししゃをつかわして言いわせた、

民数記21:24 イスラエルは、やいばで彼かれを撃うちやぶり、アルノンからヤボクまで彼かれの地ちを占領せんりょうし、アンモンびとの境さかいに及およんだ。ヤゼルはアンモンびとの境さかいだからである。

民数記21:25 こうしてイスラエルはこれらの町々まちまちをことごとく取とった。そしてイスラエルはアモリびとのすべての町々まちまちに住すみ、ヘシボンとそれに附属ふぞくするすべての村々むらむらにいた。

民数記21:26 ヘシボンはアモリびとの王おうシホンの都みやこであって、シホンはモアブの以前いぜんの王おうと戦たたかって、彼かれの地ちをアルノンまで、ことごとくその手てから奪うばい取とったのである。

民数記21:29 モアブよ、お前まえはわざわいなるかな、ケモシの民たみよ、お前まえは滅ほろぼされるであろう。彼かれは、むすこらを逃にげ去さらせ、娘むすめらをアモリびとの王おうシホンの捕虜ほりょとならせた。

民数記21:31 こうしてイスラエルはアモリびとの地ちに住すんだが、

民数記21:32 モーセはまた人ひとをつかわしてヤゼルを探さぐらせ、ついにその村々むらむらを取とって、そこにいたアモリびとを追おい出だし、

民数記21:34 主しゅはモーセに言いわれた、「彼かれを恐おそれてはならない。わたしは彼かれとその民たみとその地ちとを、ことごとくあなたの手てにわたす。あなたはヘシボンに住すんでいたアモリびとの王おうシホンにしたように彼かれにもするであろう」。

民数記22:2 チッポルの子こバラクはイスラエルがアモリびとにしたすべての事ことを見みたので、

民数記22:5 彼かれはアンモンびとの国くにのユフラテ川かわのほとりにあるペトルに使者ししゃをつかわし、ベオルの子こバラムを招まねこうとして言いわせた、「エジプトから出でてきた民たみがあり、地ちのおもてをおおってわたしの前まえにいます。

民数記22:10 バラムは神かみに言いった、「モアブの王おうチッポルの子こバラクが、わたしに人ひとをよこして言いいいました。

民数記22:37 そしてバラクはバラムに言いった、「わたしは人ひとをつかわしてあなたを招まねいたではありませんか。あなたはなぜわたしのところへきませんでしたか。わたしは実際じっさいあなたを優遇ゆうぐうすることができないでしょうか」。

民数記23:19 神かみは人ひとのように偽いつわることはなく、また人ひとの子このように悔くいることもない。言いったことで、行おこなわないことがあろうか、語かたったことで、しとげないことがあろうか。

民数記24:3 彼かれはこの託宣たくせんを述のべた。「ベオルの子こバラムの言葉ことば、目めを閉とじた人ひとの言葉ことば、

民数記24:15 そしてこの託宣たくせんを述のべた。「ベオルの子こバラムの言葉ことば、目めを閉とじた人ひとの言葉ことば。

民数記25:5 モーセはイスラエルのさばきびとたちにむかって言いった、「あなたがたはおのおの、配下はいかの者ものどもでペオルのバアルにつきしたがったものを殺ころしなさい」。

民数記25:6 モーセとイスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうとが会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちで泣ないていた時とき、彼かれらの目めの前まえで、ひとりのイスラエルびとが、その兄弟きょうだいたちの中なかに、ひとりのミデアンの女おんなを連つれてきた。

民数記25:8 そのイスラエルの人ひとの後あとを追おって、奥おくの間あいだに入はいり、そのイスラエルの人ひとを突つき、またその女おんなの腹はらを突つき通とおして、ふたりを殺ころした。こうして疫病やくびょうがイスラエルの人々ひとびとに及およぶのがやんだ。

民数記25:14 ミデアンの女おんなと共ともに殺ころされたイスラエルの人ひとの名なはジムリといい、サルの子こで、シメオンびとのうちの一族いちぞくのつかさであった。

民数記25:17 「ミデアンびとを打うち悩なやましなさい。

民数記26:5 ルベンはイスラエルの長子ちょうしである。ルベンの子孫しそんは、ヘノクからヘノクびとの氏族しぞくが出で、パルからパルびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:6 ヘヅロンからヘヅロンびとの氏族しぞくが出で、カルミからカルミびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:7 これらはルベンびとの氏族しぞくであって、数かぞえられた者ものは四よん万まん三千さんぜん七百ななひゃく三十さんじゅう人にんであった。

民数記26:12 シメオンの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、ネムエルからネムエルびとの氏族しぞくが出で、ヤミンからヤミンびとの氏族しぞくが出で、ヤキンからヤキンびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:13 ゼラからゼラびとの氏族しぞくが出で、シャウルからシャウルびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:14 これらはシメオンびとの氏族しぞくであって、数かぞえられた者ものは二に万まん二千にせん二百にひゃく人にんであった。

民数記26:15 ガドの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、ゼポンからゼポンびとの氏族しぞくが出で、ハギからハギびとの氏族しぞくが出で、シュニからシュニびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:16 オズニからオズニびとの氏族しぞくが出で、エリからエリびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:17 アロドからアロドびとの氏族しぞくが出で、アレリからアレリびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:20 ユダの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、シラからシラびとの氏族しぞくが出で、ペレヅからペレヅびとの氏族しぞくが出で、ゼラからゼラびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:21 ペレヅの子孫しそんは、ヘヅロンからヘヅロンびとの氏族しぞくが出で、ハムルからハムルびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:23 イッサカルの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、トラからトラびとの氏族しぞくが出で、プワからプワびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:24 ヤシュブからヤシュブびとの氏族しぞくが出で、シムロンからシムロンびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:26 ゼブルンの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、セレデからセレデびとの氏族しぞくが出で、エロンからエロンびとの氏族しぞくが出で、ヤリエルからヤリエルびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:27 これらはゼブルンびとの氏族しぞくであって、数かぞえられた者ものは六ろく万まん五百ごひゃく人にんであった。

民数記26:29 マナセの子孫しそんは、マキルからマキルびとの氏族しぞくが出でた。マキルからギレアデが生うまれ、ギレアデからギレアデびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:30 ギレアデの子孫しそんは次つぎのとおりである。イエゼルからイエゼルびとの氏族しぞくが出で、ヘレクからヘレクびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:31 アスリエルからアスリエルびとの氏族しぞくが出で、シケムからシケムびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:32 セミダからセミダびとの氏族しぞくが出で、ヘペルからヘペルびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:35 エフライムの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、次つぎのとおりである。シュテラからはシュテラびとの氏族しぞくが出で、ベケルからベケルびとの氏族しぞくが出で、タハンからタハンびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:36 またシュテラの子孫しそんは次つぎのとおりである。すなわちエランからエランびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:38 ベニヤミンの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、ベラからベラびとの氏族しぞくが出で、アシベルからアシベルびとの氏族しぞくが出で、アヒラムからアヒラムびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:40 ベラの子こはアルデとナアマンとであって、アルデからアルデびとの氏族しぞくが出で、ナアマンからナアマンびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:42 ダンの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、次つぎのとおりである。シュハムからシュハムびとの氏族しぞくが出でた。これらはダンの氏族しぞくであって、その氏族しぞくによるものである。

民数記26:43 シュハムびとのすべての氏族しぞくのうち、数かぞえられた者ものは六ろく万まん四千よんせん四百よんひゃく人にんであった。

民数記26:44 アセルの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、エムナからエムナびとの氏族しぞくが出で、エスイからエスイびとの氏族しぞくが出で、ベリアからベリアびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:45 ベリアの子孫しそんのうちヘベルからヘベルびとの氏族しぞくが出で、マルキエルからマルキエルびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:48 ナフタリの子孫しそんは、その氏族しぞくによれば、ヤジエルからヤジエルびとの氏族しぞくが出で、グニからグニびとの氏族しぞくが出で、

民数記26:49 エゼルからエゼルびとの氏族しぞくが出で、シレムからシレムびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:57 レビびとのその氏族しぞくにしたがって数かぞえられた者ものは次つぎのとおりである。ゲルションからゲルションびとの氏族しぞくが出で、コハテからコハテびとの氏族しぞくが出で、メラリからメラリびとの氏族しぞくが出でた。

民数記26:58 レビの氏族しぞくは次つぎのとおりである。すなわちリブニびとの氏族しぞく、ヘブロンびとの氏族しぞく、マヘリびとの氏族しぞく、ムシびとの氏族しぞく、コラびとの氏族しぞくであって、コハテからアムラムが生うまれた。

民数記27:8 あなたはイスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『もし人ひとが死しんで、男おとこの子こがない時ときは、その嗣業しぎょうを娘むすめに渡わたさなければならない。

民数記27:16 「すべての肉にくなるものの命いのちの神かみ、主しゅよ、どうぞ、この会衆かいしゅうの上うえにひとりの人ひとを立たて、

民数記30:2 もし人ひとが主しゅに誓願せいがんをかけ、またはその身みに物もの断たちをしようと誓ちかいをするならば、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちで言いったとおりにすべて行おこなわなければならない。

民数記31:2 「ミデアンびとにイスラエルの人々ひとびとのあだを報むくいなさい。その後ご、あなたはあなたの民たみに加くわえられるであろう」。

民数記31:3 モーセは民みんに言いった、「あなたがたのうちから人ひとを選えらんで戦たたかいのために武装ぶそうさせ、ミデアンびとを攻せめて、主しゅのためミデアンびとに復讐ふくしゅうしなさい。

民数記31:7 彼かれらは主しゅがモーセに命めいじられたようにミデアンびとと戦たたかって、その男子だんしをみな殺ごろした。

民数記31:11 こうして彼かれらはすべて奪うばったものと、かすめたものとは人ひとをも家畜かちくをも取とり、

民数記31:19 そしてあなたがたは七なな日かのあいだ宿営しゅくえいの外そとにとどまりなさい。あなたがたのうちすべて人ひとを殺ころした者もの、およびすべて殺ころされた者ものに触ふれた者ものは、あなたがた自身じしんも、あなたがたの捕虜ほりょも共ともに、三みっ日か目めと七なな日か目めとに身みを清きよめなければならない。

民数記31:26 「あなたと祭司さいしエレアザルおよび会衆かいしゅうの氏族しぞくのかしらたちは、その生いけどった人ひとと家畜かちくの獲物えものの総数そうすうを調しらべ、

民数記31:28 そして戦たたかいに出でたいくさびとに、人ひとまたは牛うし、またはろば、または羊ひつじを、おのおの五百ごひゃくごとに一ひとつを取とり、みつぎとして主しゅにささげさせなさい。

民数記31:30 またイスラエルの人々ひとびとが受うける半分はんぶんのなかから、その獲えた人ひとまたは牛うし、またはろば、または羊ひつじなどの家畜かちくを、おのおの五十ごじゅうごとに一ひとつを取とり、主しゅの幕屋まくやの務むをするレビびとに与あたえなさい」。

民数記31:35 人ひと三さん万まん二千にせん、これはみな男おとこと寝ねず、男おとこを知しらない女おんなであった。

民数記31:40 人ひとは一いち万まん六千ろくせん、そのうちから主しゅにみつぎとしたものは三十さんじゅう二に人にんであった。

民数記31:46 人ひと一いち万まん六千ろくせんであって、

民数記31:47 モーセはイスラエルの人々ひとびとの受うけた半分はんぶんのなかから、人ひとおよび獣けものをおのおの五十ごじゅうごとに一ひとつを取とって、主しゅの幕屋まくやの務むをするレビびとに与あたえた。主しゅがモーセに命めいじられたとおりである。

民数記32:33 そこでモーセはガドの子孫しそんと、ルベンの子孫しそんと、ヨセフの子こマナセの部族ぶぞくの半なかばとに、アモリびとの王おうシホンの国くにと、バシャンの王おうオグの国くにとを与あたえた。すなわち、その国くにおよびその領内りょうないの町々まちまちとその町々まちまちの周囲しゅういの地ちとを与あたえた。

民数記32:39 またマナセの子こマキルの子孫しそんはギレアデに行いって、そこを取とり、その住民じゅうみんアモリびとを追おい払はらったので、

民数記33:3 彼かれらは正月しょうがつの十じゅう五ご日にちにラメセスを出立しゅったつした。すなわち過越すぎこしの翌日よくじつイスラエルの人々ひとびとは、すべてのエジプトびとの目めの前まえを意気いき揚々ようようと出立しゅったつした。

民数記33:40 カナンの地ちのネゲブに住すんでいたカナンびとアラデの王おうは、イスラエルの人々ひとびとの来くるのを聞きいた。

民数記35:2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、その獲えた嗣業しぎょうのうちから、レビびとに住すむべき町々まちまちを与あたえさせなさい。また、あなたがたは、その町々まちまちの周囲しゅういの放牧ほうぼく地ちをレビびとに与あたえなければならない。

民数記35:4 あなたがたがレビびとに与あたえる町々まちまちの放牧ほうぼく地ちは、町まちの石いしがきから一千いっせんキュビトの周囲しゅういとしなければならない。

民数記35:6 あなたがたがレビびとに与あたえる町々まちまちは六むいつで、のがれの町まちとし、人ひとを殺ころした者ものがのがれる所ところとしなければならない。なおこのほかに四十よんじゅう二にの町まちを与あたえなければならない。

民数記35:7 すなわちあなたがたがレビびとに与あたえる町まちは合あわせて四十よんじゅう八はちで、これをその放牧ほうぼく地ちと共ともに与あたえなければならない。

民数記35:8 あなたがたがイスラエルの人々ひとびとの所有しょゆうのうちからレビびとに町々まちまちを与あたえるには、大おおきい部族ぶぞくからは多おおく取とり、小ちいさい部族ぶぞくからは少すくなく取とり、おのおの受うける嗣業しぎょうにしたがって、その町々まちまちをレビびとに与あたえなければならない」。

民数記35:11 あなたがたのために町まちを選えらんで、のがれの町まちとし、あやまって人ひとを殺ころした者ものを、そこにのがれさせなければならない。

民数記35:12 これはあなたがたが復讐ふくしゅうする者ものを避さけてのがれる町まちであって、人ひとを殺ころした者ものが会衆かいしゅうの前まえに立たって、さばきを受うけないうちに、殺ころされることのないためである。

民数記35:15 これらの六むいつの町まちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくの人ひとおよび寄留きりゅう者しゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまって人ひとを殺ころした者ものが、そこにのがれるためである。

民数記35:16 もし人ひとが鉄てつの器うつわで、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

民数記35:17 またもし人ひとを殺ころせるほどの石いしを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

民数記35:18 あるいは人ひとを殺ころせるほどの木きの器うつわを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

民数記35:20 またもし恨うらみのために人ひとを突つき、あるいは故意こいに人ひとに物ものを投なげつけて死しなせ、

民数記35:21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。

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