民数記 19章10節(民数記19:10)

10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

民数記19章全体を読む
この節を含む箇所赤い雌牛民数記19:1-10

前後の聖句(19章8–12節)

8 またその雌牛めうしを焼やいた者ものも水みずで衣服いふくを洗あらい、水みずに身みをすすがなければならない。彼かれも夕ゆうまで汚よごれる。

9 それから身みの清きよい者ものがひとり、その雌牛めうしの灰はいを集あつめ、宿営しゅくえいの外そとの清きよい所ところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびとの会衆かいしゅうのため、汚よごれを清きよめる水みずをつくるために備そなえるものであって、罪つみを清きよめるものである。

10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

11 すべて人ひとの死体したいに触ふれる者ものは、七なな日かのあいだ汚よごれる。

12 その人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとに、この灰はいの水みずをもって身みを清きよめなければならない。そうすれば清きよくなるであろう。しかし、もし三みっ日か目めと七なな日か目めとに、身みを清きよめないならば、清きよくならないであろう。

有名な聖句をもっと読む