民数記 19章

民数記19章の全22節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 しゅはモーセとアロンにわれた、

2しゅめいじられた律法りっぽうさだめはつぎのとおりである。すなわち『イスラエルの人々ひとびとげて、完全かんぜんで、きずがなく、まだくびきをったことのないあか雌牛めうしを、あなたのもとにいてこさせ、

3 これを祭司さいしエレアザルにわたして、宿営しゅくえいそとにひきさせ、かれまえでこれをほふらせなければならない。

4 そして祭司さいしエレアザルは、ゆびをもってそのり、会見かいけん幕屋まくやひょうかって、そのななたびふりかけなければならない。

5 ついでその雌牛めうし自分じぶんまえかせ、そのかわにくとは、その汚物おぶつともかなければならない。

6 そして祭司さいしこうかしわと、ヒソプと、いととをって雌牛めうしえているなかにれなければならない。

7 そして祭司さいし衣服いふくあらい、みずをすすいであと宿営しゅくえいに、はいることができる。ただし祭司さいしゆうまでよごれる。

8 またその雌牛めうしいたものみず衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。かれゆうまでよごれる。

9 それからきよものがひとり、その雌牛めうしはいあつめ、宿営しゅくえいそときよところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびと会衆かいしゅうのため、よごれをきよめるみずをつくるためにそなえるものであって、つみきよめるものである。

10 その雌牛めうしはいあつめたもの衣服いふくあらわなければならない。そのひとゆうまでよごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこくにんとの、永久えいきゅうまもるべきさだめとしなければならない。

11 すべてひと死体したいれるものは、ななのあいだよごれる。

12 そのひとみっななとに、このはいみずをもってきよめなければならない。そうすればきよくなるであろう。しかし、もしみっななとに、きよめないならば、きよくならないであろう。

13 すべて死人しにん死体したいれて、きよめないものしゅ幕屋まくやけがもので、そのひとはイスラエルから断たたたれなければならない。よごれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひときよくならず、そのよごれは、なお、そのにあるからである。

14 ひと天幕てんまくなかんだときもちいる律法りっぽうつぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいったもの、およびすべてその天幕てんまくにいたものななのあいだよごれる。

15 ふたでうえをおおわないうつわはみなよごれる。

16 つるぎでころされたもの、またはんだもの、またはひとほね、またははかなどに、野外やがいれるものみなななのあいだよごれる。

17 よごれたものがあったときには、つみきよめるいた雌牛めうしはいってうつわれ、ながれのみずをこれにくわえ、

18 きよものがひとりヒソプをって、そのみずひたし、これをその天幕てんまくと、すべてのうつわと、そこにいた人々ひとびとと、ほね、あるいはころされたもの、あるいはんだもの、あるいははかなどにれたものとにふりかけなければならない。

19 すなわちそのきよひとみっななとにそのよごれたものに、それをふりかけなければならない。そしてななにそのひときよめ、衣服いふくあらい、みずをすすがなければならない。そうすればゆうになってきよくなるであろう。

20 しかし、よごれてきよめないひとしゅせいしょけがもので、そのひと会衆かいしゅうのうちから断たたたれなければならない。よごれをきよめるみずがそのそそぎかけられないゆえ、そのひとよごれているからである。

21 これはかれらの永久えいきゅうまもるべきさだめとしなければならない。すなわちよごれをきよめるみずをふりかけたもの衣服いふくあらわなければならない。またよごれをきよめるみずれたものゆうまでよごれるであろう。

22 すべてよごれたひとれるものよごれる。またそれにれるひとゆうまでよごれるであろう』」。