民数記 19章11節(民数記19:11)

11 すべて人ひとの死体したいに触ふれる者ものは、七なな日かのあいだ汚よごれる。

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この節を含む箇所汚れた者の清め民数記19:11-22

前後の聖句(19章9–13節)

9 それから身みの清きよい者ものがひとり、その雌牛めうしの灰はいを集あつめ、宿営しゅくえいの外そとの清きよい所ところにたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々ひとびとの会衆かいしゅうのため、汚よごれを清きよめる水みずをつくるために備そなえるものであって、罪つみを清きよめるものである。

10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

11 すべて人ひとの死体したいに触ふれる者ものは、七なな日かのあいだ汚よごれる。

12 その人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとに、この灰はいの水みずをもって身みを清きよめなければならない。そうすれば清きよくなるであろう。しかし、もし三みっ日か目めと七なな日か目めとに、身みを清きよめないならば、清きよくならないであろう。

13 すべて死人しにんの死体したいに触ふれて、身みを清きよめない者ものは主しゅの幕屋まくやを汚けがす者もので、その人ひとはイスラエルから断たたたれなければならない。汚よごれを清きよめる水みずがその身みに注そそぎかけられないゆえ、その人ひとは清きよくならず、その汚よごれは、なお、その身みにあるからである。

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