民数記 19章11節(民数記19:11)

11 どんな人ひとであれ、その遺体いたいに触ふれた者ものは、七なな日間かかん汚よごれる。

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この節を含む箇所汚れた者の清め民数記19:11-22

前後の聖句(19章9–13節)

9 そして、清きよい人ひとがその雌牛めうしの灰はいを集あつめ、宿営しゅくえいの外そとの清きよい場所ばしょに置おく。それはイスラエルの人々ひとびとのために、汚よごれを清きよめる水みずの材料ざいりょうとして保管ほかんされる。これは罪つみを清きよめるためのものだ。

10 雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものも、自分じぶんの衣ころもを洗あらう。その者ものは夕方ゆうがたまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、その中なかに住すむ寄留きりゅう者しゃにとって、いつまでも守まもるべき決きまりとなる。

11 どんな人ひとであれ、その遺体いたいに触ふれた者ものは、七なな日間かかん汚よごれる。

12 その者ものは三みっ日か目めと七なな日か目めに、その水みずで身みを清きよめる。そうすれば清きよくなる。でも三みっ日か目めと七なな日か目めに身みを清きよめなければ、清きよくならない。

13 死しんだ人ひとの遺体いたいに触ふれながら身みを清きよめない者ものは、主しゅの幕屋まくやを汚よごす。その人ひとはイスラエルから断たち切きられる。汚よごれを清きよめる水みずが振ふりかけられていないので、その人ひとは汚よごれたままだ。汚よごれがまだその身みに残のこっている。

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