民数記 19章11-22節

汚れた者の清め(民数記19:11-22)

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民数記19章全体を読む

11 どんな人ひとであれ、その遺体いたいに触ふれた者ものは、七なな日間かかん汚よごれる。

12 その者ものは三みっ日か目めと七なな日か目めに、その水みずで身みを清きよめる。そうすれば清きよくなる。でも三みっ日か目めと七なな日か目めに身みを清きよめなければ、清きよくならない。

13 死しんだ人ひとの遺体いたいに触ふれながら身みを清きよめない者ものは、主しゅの幕屋まくやを汚よごす。その人ひとはイスラエルから断たち切きられる。汚よごれを清きよめる水みずが振ふりかけられていないので、その人ひとは汚よごれたままだ。汚よごれがまだその身みに残のこっている。

14 これは、人ひとが天幕てんまくの中なかで死しんだときの決きまりだ。その天幕てんまくに入はいる者もの、また天幕てんまくの中なかにいる者ものはみな、七なな日間かかん汚よごれる。

15 また、ふたがひもでしっかり固定こていされていない、開ひらいたままの器うつわはすべて汚よごれる。

16 野外やがいで、剣けんで殺ころされた者ものや遺体いたい、また人ひとの骨ほねや墓はかに触ふれた者ものはみな、七なな日間かかん汚よごれる。

17 汚よごれた者もののためには、罪つみを清きよめるために焼やいたあの雌牛めうしの灰はいを取とり、器うつわに入いれて、そこに湧わき水みずを注そそぐ。

18 そして清きよい人ひとがヒソプを取とり、その水みずに浸ひたす。それを天幕てんまくや、すべての器うつわや、そこにいた人々ひとびとに振ふりかける。また、骨ほねや殺ころされた者もの、遺体いたい、墓はかに触ふれた者ものにも振ふりかける。

19 清きよい人ひとは、三みっ日か目めと七なな日か目めに、汚よごれた者ものへ水みずを振ふりかける。そして七なな日か目めにその者ものを清きよめる。汚よごれた者ものは自分じぶんの服ふくを洗あらい、水みずを浴あびる。すると夕方ゆうがたには清きよくなる。

20 しかし、汚よごれているのに身みを清きよめない者ものは、その魂たましいは共同きょうどう体たいの中なかから断たち切きられる。主しゅの聖せい所しょを汚よごしたからだ。清きよめの水みずを振ふりかけていないので、その人ひとは汚よごれたままだ。

21 これは彼かれらにとって、いつまでも守まもるべき掟おきてである。清きよめの水みずを振ふりかけた人ひとも、自分じぶんの服ふくを洗あらわなければならない。また、清きよめの水みずに触ふれた者ものは、夕方ゆうがたまで汚よごれる。

22 汚よごれた者ものが触ふれるものは、すべて汚よごれる。そして、それに触ふれた人ひとも夕方ゆうがたまで汚よごれる。」

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