民数記 19章10節(民数記19:10)

10 雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものも、自分じぶんの衣ころもを洗あらう。その者ものは夕方ゆうがたまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、その中なかに住すむ寄留きりゅう者しゃにとって、いつまでも守まもるべき決きまりとなる。

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この節を含む箇所赤い雌牛民数記19:1-10

前後の聖句(19章8–12節)

8 その雌牛めうしを焼やいた者ものも、衣ころもを水みずで洗あらい、体からだを水みずで洗あらう。その者ものも夕方ゆうがたまで汚よごれる。

9 そして、清きよい人ひとがその雌牛めうしの灰はいを集あつめ、宿営しゅくえいの外そとの清きよい場所ばしょに置おく。それはイスラエルの人々ひとびとのために、汚よごれを清きよめる水みずの材料ざいりょうとして保管ほかんされる。これは罪つみを清きよめるためのものだ。

10 雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものも、自分じぶんの衣ころもを洗あらう。その者ものは夕方ゆうがたまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、その中なかに住すむ寄留きりゅう者しゃにとって、いつまでも守まもるべき決きまりとなる。

11 どんな人ひとであれ、その遺体いたいに触ふれた者ものは、七なな日間かかん汚よごれる。

12 その者ものは三みっ日か目めと七なな日か目めに、その水みずで身みを清きよめる。そうすれば清きよくなる。でも三みっ日か目めと七なな日か目めに身みを清きよめなければ、清きよくならない。

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