民数記 19章12節(民数記19:12)

12 その人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとに、この灰はいの水みずをもって身みを清きよめなければならない。そうすれば清きよくなるであろう。しかし、もし三みっ日か目めと七なな日か目めとに、身みを清きよめないならば、清きよくならないであろう。

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この節を含む箇所汚れた者の清め民数記19:11-22

前後の聖句(19章10–14節)

10 その雌牛めうしの灰はいを集あつめた者ものは衣服いふくを洗あらわなければならない。その人ひとは夕ゆうまで汚よごれる。これはイスラエルの人々ひとびとと、そのうちに宿やどっている他国たこく人にんとの、永久えいきゅうに守まもるべき定さだめとしなければならない。

11 すべて人ひとの死体したいに触ふれる者ものは、七なな日かのあいだ汚よごれる。

12 その人ひとは三みっ日か目めと七なな日か目めとに、この灰はいの水みずをもって身みを清きよめなければならない。そうすれば清きよくなるであろう。しかし、もし三みっ日か目めと七なな日か目めとに、身みを清きよめないならば、清きよくならないであろう。

13 すべて死人しにんの死体したいに触ふれて、身みを清きよめない者ものは主しゅの幕屋まくやを汚けがす者もので、その人ひとはイスラエルから断たたたれなければならない。汚よごれを清きよめる水みずがその身みに注そそぎかけられないゆえ、その人ひとは清きよくならず、その汚よごれは、なお、その身みにあるからである。

14 人ひとが天幕てんまくの中なかで死しんだ時ときに用もちいる律法りっぽうは次つぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいった者もの、およびすべてその天幕てんまくにいた者ものは七なな日かのあいだ汚よごれる。

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