民数記 6章9節(民数記6:9)

9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚よごしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七なな日か目めにそれをそらなければならない。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章7–11節)

7 父母ふぼ、兄弟きょうだい、姉妹しまいが死しんだ時ときでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに聖別せいべつしたしるしが、頭あたまにあるからである。

8 彼かれはナジルびとである間あいだは、すべて主しゅの聖せいなる者ものである。

9 もし人ひとがはからずも彼かれのかたわらに死しんで、彼かれの聖別せいべつした頭あたまを汚よごしたならば、彼かれは身みを清きよめる日ひに、頭あたまをそらなければならない。すなわち、七なな日か目めにそれをそらなければならない。

10 そして八よう日か目めに山やまばと二ふた羽わ、または家いえばとのひな二ふた羽わを携たずさえて、会見かいけんの幕屋まくやの入口いりぐちにおる祭司さいしの所ところに行いかなければならない。

11 祭司さいしはその一ひと羽わを罪つみ祭まつりに、一ひと羽わを燔祭はんさいにささげて、彼かれが死体したいによって得えた罪つみを彼かれのためにあがない、その日ひに彼かれの頭あたまを聖別せいべつしなければならない。

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