民数記 31章30節(民数記31:30)

30 またイスラエルの人々ひとびとが受うける半分はんぶんのなかから、その獲えた人ひとまたは牛うし、またはろば、または羊ひつじなどの家畜かちくを、おのおの五十ごじゅうごとに一ひとつを取とり、主しゅの幕屋まくやの務むをするレビびとに与あたえなさい」。

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この節を含む箇所分捕り物の分配民数記31:25-47

前後の聖句(31章28–32節)

28 そして戦たたかいに出でたいくさびとに、人ひとまたは牛うし、またはろば、または羊ひつじを、おのおの五百ごひゃくごとに一ひとつを取とり、みつぎとして主しゅにささげさせなさい。

29 すなわち彼かれらが受うける半分はんぶんのなかから、それを取とり、主しゅにささげる物ものとして祭司さいしエレアザルに渡わたしなさい。

30 またイスラエルの人々ひとびとが受うける半分はんぶんのなかから、その獲えた人ひとまたは牛うし、またはろば、または羊ひつじなどの家畜かちくを、おのおの五十ごじゅうごとに一ひとつを取とり、主しゅの幕屋まくやの務むをするレビびとに与あたえなさい」。

31 モーセと祭司さいしエレアザルとは主しゅがモーセに命めいじられたとおりに行いった。

32 そこでその獲物えもの、すなわち、いくさびとたちが奪うばい取とったものの残のこりは羊ひつじ六十ろくじゅう七なな万まん五千ごせん、

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