民数記 19章16節(民数記19:16)

16 つるぎで殺ころされた者もの、または死しんだ者もの、または人ひとの骨ほね、または墓はかなどに、野外やがいで触ふれる者ものは皆みな、七なな日かのあいだ汚よごれる。

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この節を含む箇所汚れた者の清め民数記19:11-22

前後の聖句(19章14–18節)

14 人ひとが天幕てんまくの中なかで死しんだ時ときに用もちいる律法りっぽうは次つぎのとおりである。すなわち、すべてその天幕てんまくにはいった者もの、およびすべてその天幕てんまくにいた者ものは七なな日かのあいだ汚よごれる。

15 ふたで上うえをおおわない器うつわはみな汚よごれる。

16 つるぎで殺ころされた者もの、または死しんだ者もの、または人ひとの骨ほね、または墓はかなどに、野外やがいで触ふれる者ものは皆みな、七なな日かのあいだ汚よごれる。

17 汚よごれた者ものがあった時ときには、罪つみを清きよめる焼やいた雌牛めうしの灰はいを取とって器うつわに入いれ、流ながれの水みずをこれに加くわえ、

18 身みの清きよい者ものがひとりヒソプを取とって、その水みずに浸ひたし、これをその天幕てんまくと、すべての器うつわと、そこにいた人々ひとびとと、骨ほね、あるいは殺ころされた者もの、あるいは死しんだ者もの、あるいは墓はかなどに触ふれた者ものとにふりかけなければならない。

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