民数記 8章26節(民数記8:26)

26 ただ、会見かいけんの幕屋まくやでその兄弟きょうだいたちの務むの助たすけをすることができる。しかし、務つとむをしてはならない。あなたがレビびとにその務つとむをさせるには、このようにしなければならない」。

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この節を含む箇所レビ人の退任民数記8:23-26

前後の聖句(8章24–26節)

24 「レビびとは次つぎのようにしなければならない。すなわち、二十にじゅう五ご歳さい以上いじょうの者ものは務つとむにつき、会見かいけんの幕屋まくやの働はたらきをしなければならない。

25 しかし、五十ごじゅう歳さいからは務つとむの働はたらきを退しりぞき、重かさねて務つとむをしてはならない。

26 ただ、会見かいけんの幕屋まくやでその兄弟きょうだいたちの務むの助たすけをすることができる。しかし、務つとむをしてはならない。あなたがレビびとにその務つとむをさせるには、このようにしなければならない」。

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