民数記 35章18節(民数記35:18)

18 あるいは人ひとを殺ころせるほどの木きの器うつわを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

民数記35章全体を読む
この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章16–20節)

16 もし人ひとが鉄てつの器うつわで、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

17 またもし人ひとを殺ころせるほどの石いしを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

18 あるいは人ひとを殺ころせるほどの木きの器うつわを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、自分じぶんでその故こ殺人さつじんを殺ころすことができる。すなわち彼かれに出会であうとき、彼かれを殺ころすことができる。

20 またもし恨うらみのために人ひとを突つき、あるいは故意こいに人ひとに物ものを投なげつけて死しなせ、

有名な聖句をもっと読む