民数記 35章

民数記35章の全34節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 エリコにちかいヨルダンのほとりのモアブの平野へいやで、しゅはモーセにわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとめいじて、その嗣業しぎょうのうちから、レビびとにむべき町々まちまちあたえさせなさい。また、あなたがたは、その町々まちまち周囲しゅうい放牧ほうぼくをレビびとにあたえなければならない。

3 その町々まちまちかれらのところ、その放牧ほうぼくかれらの家畜かちくれ、およびすべてのけもののためである。

4 あなたがたがレビびとにあたえる町々まちまち放牧ほうぼくは、まちいしがきから一千いっせんキュビトの周囲しゅういとしなければならない。

5 あなたがたはまちそと東側ひがしがわ二千にせんキュビト、南側みなみがわ二千にせんキュビト、西側にしがわ二千にせんキュビト、北側きたがわ二千にせんキュビトをはかり、まちはその中央ちゅうおうにしなければならない。かれらのまち放牧ほうぼくはこのようにしなければならない。

6 あなたがたがレビびとにあたえる町々まちまちむいつで、のがれのまちとし、ひところしたものがのがれるところとしなければならない。なおこのほかに四十よんじゅうまちあたえなければならない。

7 すなわちあなたがたがレビびとにあたえるまちわせて四十よんじゅうはちで、これをその放牧ほうぼくともあたえなければならない。

8 あなたがたがイスラエルの人々ひとびと所有しょゆうのうちからレビびとに町々まちまちあたえるには、おおきい部族ぶぞくからはおおり、ちいさい部族ぶぞくからはすくなくり、おのおのける嗣業しぎょうにしたがって、その町々まちまちをレビびとにあたえなければならない」。

9 しゅはモーセにわれた、

10 「イスラエルの人々ひとびと言いいいなさい。あなたがたがヨルダンをわたってカナンのにはいるときは、

11 あなたがたのためにまちえらんで、のがれのまちとし、あやまってひところしたものを、そこにのがれさせなければならない。

12 これはあなたがたが復讐ふくしゅうするものけてのがれるまちであって、ひところしたもの会衆かいしゅうまえって、さばきをけないうちに、ころされることのないためである。

13 あなたがたがあたえる町々まちまちのうち、むいつをのがれのまちとしなければならない。

14 すなわちヨルダンのかなたでみっつのまちあたえ、カナンのみっつのまちあたえて、のがれのまちとしなければならない。

15 これらのむいつのまちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくひとおよび寄留きりゅうしゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまってひところしたものが、そこにのがれるためである。

16 もしひとてつうつわで、ひとってなせたならば、そのひと故殺こさつにんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

17 またもしひところせるほどのいしって、ひとってなせたならば、そのひと故殺こさつにんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

18 あるいはひところせるほどのうつわって、ひとってなせたならば、そのひと故殺こさつにんである。殺人さつじんかならころされなければならない。

19 復讐ふくしゅうをするものは、自分じぶんでその殺人さつじんころすことができる。すなわちかれ出会であうとき、かれころすことができる。

20 またもしうらみのためにひとき、あるいは故意こいひとものげつけてなせ、

21 あるいはうらみによってひとってなせたならば、そのったものかならころされなければならない。かれ殺人さつじんだからである。復讐ふくしゅうをするものは、その殺人さつじん出会であうときころすことができる。

22 しかし、もしうらみもないのにおもわずひとき、または、なにごころなくひとものげつけ、

23 あるいはひとのいるのもずに、ひところせるほどのいしげつけてなせた場合ばあい、そのひとがそのてきでもなく、またがいくわえようとしたのでもないときは、

24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、そのひところしたものと、復讐ふくしゅうをするものとのあいだをさばかなければならない。

25 すなわち会衆かいしゅうはそのひところしたもの復讐ふくしゅうをするものからすくして、げてったのがれのまちかえさなければならない。そのものせいなるあぶらそそがれただい祭司さいしぬまで、そこにいなければならない。

26 しかし、もしひところしたものが、そのげてったのがれのまちさかい場合ばあい

27 復讐ふくしゅうをするものは、のがれのまちさかいそとで、これに出会であい、復讐ふくしゅうをするものが、そのひところしたものころしても、かれにはながしたつみはない。

28 かれだい祭司さいしぬまで、そののがれのまちにおるべきものだからである。だい祭司さいしんだあとは、ひところしたもの自分じぶん所有しょゆうにかえることができる。

29 これらのことはすべてあなたがたのところで、代々だいだいあなたがたのためのおきてのさだめとしなければならない。

30 ひところしたもの、すなわち殺人さつじんはすべて証人しょうにん証言しょうげんにしたがってころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによってころされることはない。

31 あなたがたはあたつみおかした殺人さつじんいのちのあがないしろをってはならない。かれかならころされなければならない。

32 また、のがれのまちにのがれたもののために、あがないしろをってだい祭司さいしまえかれ自分じぶんかえまわせてはならない。

33 あなたがたはそのおるところよごしてはならない。流血りゅうけつよごすからである。うえながされたは、それをながしたものによらなければあがなうことができない。

34 あなたがたは、そのところ、すなわちわたしのおるよごしてはならない。しゅなるわたしがイスラエルの人々ひとびとのうちにんでいるからである」。