民数記 35章

民数記35章の全34節。口語訳聖書、ふりがな付き。

1 エリコに近ちかいヨルダンのほとりのモアブの平野へいやで、主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに命めいじて、その獲えた嗣業しぎょうのうちから、レビびとに住すむべき町々まちまちを与あたえさせなさい。また、あなたがたは、その町々まちまちの周囲しゅういの放牧ほうぼく地ちをレビびとに与あたえなければならない。

3 その町々まちまちは彼かれらの住すむ所ところ、その放牧ほうぼく地ちは彼かれらの家畜かちくと群むれ、およびすべての獣けもののためである。

4 あなたがたがレビびとに与あたえる町々まちまちの放牧ほうぼく地ちは、町まちの石いしがきから一千いっせんキュビトの周囲しゅういとしなければならない。

5 あなたがたは町まちの外そとで東側ひがしがわに二千にせんキュビト、南側みなみがわに二千にせんキュビト、西側にしがわに二千にせんキュビト、北側きたがわに二千にせんキュビトを計はかり、町まちはその中央ちゅうおうにしなければならない。彼かれらの町まちの放牧ほうぼく地ちはこのようにしなければならない。

6 あなたがたがレビびとに与あたえる町々まちまちは六むいつで、のがれの町まちとし、人ひとを殺ころした者ものがのがれる所ところとしなければならない。なおこのほかに四十よんじゅう二にの町まちを与あたえなければならない。

7 すなわちあなたがたがレビびとに与あたえる町まちは合あわせて四十よんじゅう八はちで、これをその放牧ほうぼく地ちと共ともに与あたえなければならない。

8 あなたがたがイスラエルの人々ひとびとの所有しょゆうのうちからレビびとに町々まちまちを与あたえるには、大おおきい部族ぶぞくからは多おおく取とり、小ちいさい部族ぶぞくからは少すくなく取とり、おのおの受うける嗣業しぎょうにしたがって、その町々まちまちをレビびとに与あたえなければならない」。

9 主しゅはモーセに言いわれた、

10 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい。あなたがたがヨルダンを渡わたってカナンの地ちにはいるときは、

11 あなたがたのために町まちを選えらんで、のがれの町まちとし、あやまって人ひとを殺ころした者ものを、そこにのがれさせなければならない。

12 これはあなたがたが復讐ふくしゅうする者ものを避さけてのがれる町まちであって、人ひとを殺ころした者ものが会衆かいしゅうの前まえに立たって、さばきを受うけないうちに、殺ころされることのないためである。

13 あなたがたが与あたえる町々まちまちのうち、六むいつをのがれの町まちとしなければならない。

14 すなわちヨルダンのかなたで三みっつの町まちを与あたえ、カナンの地ちで三みっつの町まちを与あたえて、のがれの町まちとしなければならない。

15 これらの六むいつの町まちは、イスラエルの人々ひとびとと、他国たこくの人ひとおよび寄留きりゅう者しゃのために、のがれの場所ばしょとしなければならない。すべてあやまって人ひとを殺ころした者ものが、そこにのがれるためである。

16 もし人ひとが鉄てつの器うつわで、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

17 またもし人ひとを殺ころせるほどの石いしを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

18 あるいは人ひとを殺ころせるほどの木きの器うつわを取とって、人ひとを打うって死しなせたならば、その人ひとは故殺こさつ人にんである。故こ殺人さつじんは必かならず殺ころされなければならない。

19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、自分じぶんでその故こ殺人さつじんを殺ころすことができる。すなわち彼かれに出会であうとき、彼かれを殺ころすことができる。

20 またもし恨うらみのために人ひとを突つき、あるいは故意こいに人ひとに物ものを投なげつけて死しなせ、

21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。

22 しかし、もし恨うらみもないのに思おもわず人ひとを突つき、または、なにごころなく人ひとに物ものを投なげつけ、

23 あるいは人ひとのいるのも見みずに、人ひとを殺ころせるほどの石いしを投なげつけて死しなせた場合ばあい、その人ひとがその敵てきでもなく、また害がいを加くわえようとしたのでもない時ときは、

24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、その人ひとを殺ころした者ものと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだをさばかなければならない。

25 すなわち会衆かいしゅうはその人ひとを殺ころした者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だして、逃にげて行いったのがれの町まちに返かえさなければならない。その者ものは聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしの死しぬまで、そこにいなければならない。

26 しかし、もし人ひとを殺ころした者ものが、その逃にげて行いったのがれの町まちの境さかいを出でた場合ばあい、

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、のがれの町まちの境さかいの外そとで、これに出会であい、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人ひとを殺ころした者ものを殺ころしても、彼かれには血ちを流ながした罪つみはない。

28 彼かれは大だい祭司さいしの死しぬまで、そののがれの町まちにおるべきものだからである。大だい祭司さいしの死しんだ後あとは、人ひとを殺ころした者ものは自分じぶんの所有しょゆうの地ちにかえることができる。

29 これらのことはすべてあなたがたの住すむ所ところで、代々だいだいあなたがたのためのおきての定さだめとしなければならない。

30 人ひとを殺ころした者もの、すなわち故こ殺人さつじんはすべて証人しょうにんの証言しょうげんにしたがって殺ころされなければならない。しかし、だれもただひとりの証言しょうげんによって殺ころされることはない。

31 あなたがたは死しに当あたる罪つみを犯おかした故こ殺人さつじんの命いのちのあがないしろを取とってはならない。彼かれは必かならず殺ころされなければならない。

32 また、のがれの町まちにのがれた者もののために、あがないしろを取とって大だい祭司さいしの死しぬ前まえに彼かれを自分じぶんの地ちに帰かえり住すまわせてはならない。

33 あなたがたはそのおる所ところの地ちを汚よごしてはならない。流血りゅうけつは地ちを汚よごすからである。地ちの上うえに流ながされた血ちは、それを流ながした者ものの血ちによらなければあがなうことができない。

34 あなたがたは、その住すむ所ところの地ち、すなわちわたしのおる地ちを汚よごしてはならない。主しゅなるわたしがイスラエルの人々ひとびとのうちに住すんでいるからである」。