民数記 35章18節(民数記35:18)

18 あるいは、人ひとが死しぬほどの木きの道具どうぐを手てに持もって相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章16–20節)

16 しかし、もし鉄てつの道具どうぐで相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

17 また、人ひとが死しぬほどの石いしを手てに持もって相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

18 あるいは、人ひとが死しぬほどの木きの道具どうぐを手てに持もって相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人殺ひとごろしを殺ころす。出会であったとき、その者ものが人殺ひとごろしを殺ころすのだ。

20 また、もし憎にくしみから相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせして物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

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