民数記 35章

民数記35章の全34節。日常訳第1版、ふりがな付き。

1 主しゅはエリコに近ちかいヨルダン川かわのほとり、モアブの平野へいやで、モーセにこう告つげた。

2 イスラエルの人々ひとびとに命めいじなさい。彼かれらが受うけ継つぐ土地とちの中なかから、レビ族ぞくに住すむための町まちを与あたえるのだ。その町々まちまちの周まわりにある放牧ほうぼく地ちも、いっしょにレビ族ぞくに与あたえなさい。

3 その町々まちまちはレビ族ぞくが住すむための場所ばしょとなる。周まわりの放牧ほうぼく地ちは、彼かれらの家畜かちくや財産ざいさん、すべての動物どうぶつのためのものとなる。

4 レビ族ぞくに与あたえる町々まちまちの放牧ほうぼく地ちは、町まちの壁かべから外そとへ向むかって、周囲しゅうい千せんキュビトの広ひろさとする。

5 さらに町まちの外そとを測はかりなさい。東側ひがしがわを二千にせんキュビト、南側みなみがわを二千にせんキュビト、西側にしがわを二千にせんキュビト、北側きたがわを二千にせんキュビトとし、町まちをその真まん中なかに置おく。これがレビ族ぞくの町々まちまちの放牧ほうぼく地ちとなる。

6 レビ族ぞくに与あたえる町々まちまちのうち、六むいつは避難ひなんのための町まちとしなさい。人ひとを殺ころしてしまった者ものが逃にげ込こめるようにするためだ。そのほかに、四十よんじゅう二にの町まちを与あたえる。

7 こうしてレビ族ぞくに与あたえる町まちは、放牧ほうぼく地ちも合あわせて全部ぜんぶで四十よんじゅう八はちになる。

8 これらの町まちは、イスラエルの人々ひとびとが受うけ継ついだ土地とちの中なかから出だす。多おおくを持もつ部族ぶぞくからは多おおく、少すこしだけ持もつ部族ぶぞくからは少すくなく取とる。それぞれが受うけ継ついだ土地とちの大おおきさに応おうじて、自分じぶんたちの町まちの一部いちぶをレビ族ぞくに与あたえるのだ。

9 主しゅはモーセにこう告つげた。

10 イスラエルの人々ひとびとに伝つたえなさい。あなたたちがヨルダン川かわを渡わたってカナンの地ちに入はいったら、

11 いくつかの町まちを選えらんで、避難ひなんのための町まちとしなさい。うっかり人ひとを殺ころしてしまった者ものが、そこへ逃にげ込こめるようにするためだ。

12 その町々まちまちは、復讐ふくしゅうする者ものから逃のがれるための避難ひなん場所ばしょとなる。こうして、人ひとを殺ころしてしまった者ものは、皆みなの前まえで裁さばきを受うけるまで殺ころされずにすむ。

13 あなたたちが用意よういするこれらの町まち、その六むいつが、あなたたちのための避難ひなんの町まちとなる。

14 三みっつの町まちはヨルダン川かわの東側ひがしがわに、もう三みっつの町まちはカナンの地ちに用意よういしなさい。これらが避難ひなんの町まちとなる。

15 この六むいつの町まちは、イスラエルの人々ひとびとのためだけでなく、あなたたちの間あいだに住すむ外国がいこく人にんや滞在たいざい者しゃのための避難ひなん場所ばしょともなる。うっかり人ひとを殺ころしてしまった者ものは、だれでもそこへ逃にげ込こむことができる。

16 しかし、もし鉄てつの道具どうぐで相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

17 また、人ひとが死しぬほどの石いしを手てに持もって相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

18 あるいは、人ひとが死しぬほどの木きの道具どうぐを手てに持もって相手あいてを打うって死しなせたのなら、その人ひとは人殺ひとごろしだ。人殺ひとごろしは必かならず死刑しけいにしなければならない。

19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが、その人殺ひとごろしを殺ころす。出会であったとき、その者ものが人殺ひとごろしを殺ころすのだ。

20 また、もし憎にくしみから相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせして物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

21 あるいは敵意てきいから手てで相手あいてを打うって死しなせたのなら、打うった者ものは必かならず死刑しけいにしなければならない。その人ひとは人殺ひとごろしだからだ。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、出会であったときにその人殺ひとごろしを殺ころす。

22 しかし、もし敵意てきいもなく、とっさに相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせする気きもなく何なんかの物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

23 あるいは、相手あいてが見みえないまま、人ひとが死しぬほどの石いしを落おとして死しなせたのなら――しかもその人ひとが相手あいての敵てきでなく、危害きがいを加くわえようとしたのでもないなら、

24 会衆かいしゅうは、打うった者ものと血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだを、これらの定さだめに従したがって裁さばかなければならない。

25 会衆かいしゅうは、打うった者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だし、彼かれが逃にげ込こんでいた逃のがれの町まちへ連つれ戻もどさなければならない。そして彼かれは、聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしが死しぬまで、その町まちに住すむことになる。

26 しかし、もし打うった者ものが、逃にげ込こんだ逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとに出でて、

27 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものが逃のがれの町まちの境界きょうかいの外そとで彼かれを見みつけ、その打うった者ものを殺ころしたとしても、彼かれには血ちの責任せきにんはない。

28 打うった者ものは、大だい祭司さいしが死しぬまで逃のがれの町まちに住すんでいなければならないからだ。だが、大だい祭司さいしが死しんだ後あとなら、打うった者ものは自分じぶんの所有しょゆう地ちに帰かえってよい。

29 これらは、あなたがたが代々だいだい、住すむすべての場所ばしょで守まもるべき裁さばきの定さだめである。

30 人ひとを殺ころした者ものはだれでも、証人しょうにんの証言しょうげんによって、殺人さつじん者しゃとして死刑しけいにされる。しかし、一人ひとりの証人しょうにんの証言しょうげんだけで、人ひとを死刑しけいにしてはならない。

31 死刑しけいに当あたる殺人さつじん者しゃの命いのちについて、身代みのしろ金きんを受うけ取とってはならない。彼かれは必かならず死刑しけいにされなければならない。

32 また、逃のがれの町まちに逃にげ込こんだ者ものから身代みのしろ金きんを受うけ取とって、大だい祭司さいしが死しぬ前まえに自分じぶんの地ちに帰かえって住すむことを許ゆるしてはならない。

33 あなたがたは、自分じぶんたちのいる地ちを汚よごしてはならない。流ながされた血ちは地ちを汚よごすからだ。地ちに流ながされた血ちは、それを流ながした者ものの血ちによらなければ、贖あがなうことはできない。

34 あなたがたが住すむ地ち、わたしがその中なかに住すむ地ちを汚よごしてはならない。主しゅであるわたしが、イスラエルの人々ひとびとの中なかに住すんでいるからだ。