民数記 9章14節(民数記9:14)

14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

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この節を含む箇所第二の過越民数記9:1-14

前後の聖句(9章12–16節)

12 これを少すこしでも朝あさまで残のこしておいてはならない。またその骨ほねは一いち本ぽんでも折おってはならない。過越すぎこしの祭まつりのすべての定さだめにしたがってこれを行おこなわなければならない。

13 しかし、その身みは清きよく、旅たびに出でてもいないのに、過越すぎこしの祭まつりを行おこなわないときは、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。このような人ひとは、定さだめの時ときに主しゅの供そなえ物ものをささげないゆえ、その罪つみを負おわなければならない。

14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

15 幕屋まくやを建たてた日ひに、雲くもは幕屋まくやをおおった。すれはすなわち、あかしの幕屋まくやであって、夕ゆうには、幕屋まくやの上うえに、雲くもは火ひのように見みえて、朝あさにまで及およんだ。

16 常つねにそうであって、昼ひるは雲くもがそれをおおい、夜よるは火ひのように見みえた。

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