民数記 9章15節(民数記9:15)

15 幕屋まくやを建たてた日ひに、雲くもは幕屋まくやをおおった。すれはすなわち、あかしの幕屋まくやであって、夕ゆうには、幕屋まくやの上うえに、雲くもは火ひのように見みえて、朝あさにまで及およんだ。

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この節を含む箇所幕屋の上の雲民数記9:15-23

前後の聖句(9章13–17節)

13 しかし、その身みは清きよく、旅たびに出でてもいないのに、過越すぎこしの祭まつりを行おこなわないときは、その人ひとは民みんのうちから断たたたれるであろう。このような人ひとは、定さだめの時ときに主しゅの供そなえ物ものをささげないゆえ、その罪つみを負おわなければならない。

14 もし他国たこくの人ひとが、あなたがたのうちに寄留きりゅうしていて、主しゅに対たいして過越すぎこしの祭まつりを行おこなおうとするならば、過越すぎこしの祭まつりの定さだめにより、そのおきてにしたがって、これを行おこなわなければならない。あなたがたは他国たこくの人ひとにも、自国じこくの人ひとにも、同一どういつの定さだめを用もちいなければならない』」。

15 幕屋まくやを建たてた日ひに、雲くもは幕屋まくやをおおった。すれはすなわち、あかしの幕屋まくやであって、夕ゆうには、幕屋まくやの上うえに、雲くもは火ひのように見みえて、朝あさにまで及およんだ。

16 常つねにそうであって、昼ひるは雲くもがそれをおおい、夜よるは火ひのように見みえた。

17 雲くもが幕屋まくやを離はなれてのぼる時ときは、イスラエルの人々ひとびとは、ただちに道みちに進すすんだ。また雲くもがとどまる所ところに、イスラエルの人々ひとびとは宿営しゅくえいした。

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