民数記 6章5節(民数記6:5)

5 また、ナジルびとたる誓願せいがんを立たてている間あいだは、すべて、かみそりを頭あたまに当あててはならない。身みを主しゅに聖別せいべつした日数にっすうの満みちるまで、彼かれは聖せいなるものであるから、髪かみの毛けをのばしておかなければならない。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章3–7節)

3 ぶどう酒しゅと濃こい酒さけを断たち、ぶどう酒しゅの酢すとなったもの、濃こい酒さけの酢すとなったものを飲のまず、また、ぶどうの汁しるを飲のまず、また生なまでも干ほしたものでも、ぶどうを食たべてはならない。

4 ナジルびとである間あいだは、すべて、ぶどうの木きからできるものは、種しゅも皮かわも食たべてはならない。

5 また、ナジルびとたる誓願せいがんを立たてている間あいだは、すべて、かみそりを頭あたまに当あててはならない。身みを主しゅに聖別せいべつした日数にっすうの満みちるまで、彼かれは聖せいなるものであるから、髪かみの毛けをのばしておかなければならない。

6 身みを主しゅに聖別せいべつしている間あいだは、すべて死体したいに近ちかづいてはならない。

7 父母ふぼ、兄弟きょうだい、姉妹しまいが死しんだ時ときでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに聖別せいべつしたしるしが、頭あたまにあるからである。

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