民数記 6章5節(民数記6:5)

5 身みをささげる誓ちかいの間あいだは、頭あたまにかみそりを当あててはならない。主しゅのために身みをささげた期間きかんが終おわるまで、その人ひとは聖せいなる者ものであり、髪かみを伸のばし放題ほうだいにしておく。

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この節を含む箇所ナジル人の誓願民数記6:1-21

前後の聖句(6章3–7節)

3 その人ひとはぶどう酒しゅや強つよい酒さけを断たたたなければならない。ぶどう酒しゅの酢すも、強つよい酒さけの酢すも飲のんではならない。ぶどうの汁しるも飲のまず、ぶどうの実みも、生なまのものも干ほしたものも食たべてはならない。

4 身みをささげている間あいだは、ぶどうの木きからできるものは、種たねから皮かわまで、いっさい食たべてはならない。

5 身みをささげる誓ちかいの間あいだは、頭あたまにかみそりを当あててはならない。主しゅのために身みをささげた期間きかんが終おわるまで、その人ひとは聖せいなる者ものであり、髪かみを伸のばし放題ほうだいにしておく。

6 主しゅのために身みをささげている間あいだは、死しんだ人ひとに近ちかづいてはならない。

7 父ちちや母はは、兄弟きょうだいや姉妹しまいが死しんでも、そのために身みを汚よごしてはならない。神かみに身みをささげたしるしが、その頭あたまにあるからだ。

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