民数記 15章27節(民数記15:27)

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

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この節を含む箇所あやまって犯した罪のささげ物民数記15:22-31

前後の聖句(15章25–29節)

25 そして祭司さいしは、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうのために、罪つみのあがないをしなければならない。そうすれば、彼かれらはゆるされるであろう。それは過失かしつだからである。彼かれらはその過失かしつのために、その供そなえ物ものとして、火祭ひまつりを主しゅにささげ、また罪つみ祭まつりを主しゅの前まえにささげなければならない。

26 そうすれば、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうはゆるされ、また彼かれらのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、ゆるされるであろう。民たみはみな過失かしつを犯おかしたからである。

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

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