民数記 15章22-31節

あやまって犯した罪のささげ物(民数記15:22-31)

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民数記15章全体を読む

22 あなたがたが、もしあやまって、主しゅがモーセに告つげられたこのすべての戒いましめを行おこなわず、

23 主しゅがモーセによって戒いましめを与あたえられた日ひからこのかた、代々だいだいにわたり、あなたがたに命めいじられたすべての事ことを行おこなわないとき、

24 すなわち、会衆かいしゅうが知しらずに、あやまって犯おかした時ときは、全ぜん会衆かいしゅうは若わかい雄牛おうし一いち頭とうを、燔祭はんさいとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとし、これに素す祭まつりと灌かん祭さいとを定さだめのように加くわえ、また雄おすやぎ一いち頭とうを、罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

25 そして祭司さいしは、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうのために、罪つみのあがないをしなければならない。そうすれば、彼かれらはゆるされるであろう。それは過失かしつだからである。彼かれらはその過失かしつのために、その供そなえ物ものとして、火祭ひまつりを主しゅにささげ、また罪つみ祭まつりを主しゅの前まえにささげなければならない。

26 そうすれば、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうはゆるされ、また彼かれらのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、ゆるされるであろう。民たみはみな過失かしつを犯おかしたからである。

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民みんのうちから断たたたれなければならない。

31 彼かれは主しゅの言葉ことばを侮あなどり、その戒いましめを破やぶったのであるから、必かならず断たたたれ、その罪つみを負おわなければならない』」。

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