民数記 15章1-21節

ささげ物についての規定(民数記15:1-21)

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民数記15章全体を読む

1 主しゅはモーセに言いわれた、

2 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『あなたがたが、わたしの与あたえて住すませる地ちに行いって、

3 主しゅに火祭ひまつりをささげる時とき、すなわち特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは自発じはつの供そなえ物もの、あるいは祝しゅくのときの供そなえ物ものとして、牛うしまたは羊ひつじを燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとしてささげ、主しゅに香こうばしいかおりとするとき、

4-5 その供そなえ物ものを主しゅにささげる者ものは、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいと共ともに、小羊こひつじ一いち頭とうごとに、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの一いちに、油あぶら一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、ぶどう酒しゅ一いちヒンの四よん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。

6 もし、また雄羊おひつじを用もちいるときは、麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの二にに、油あぶら一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとしてささげ、

7 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの三さん分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしなければならない。

8 またあなたが特別とくべつの誓願せいがんの供そなえ物もの、あるいは酬恩しゅうおん祭さいを、主しゅにささげる時とき、若わかい雄牛おうしを、燔祭はんさいまたは犠牲ぎせいとするならば、

9 麦粉むぎこ一いちエパの十じゅう分ぶんの三さんに、油あぶら一いちヒンの二に分ぶんの一いちを混まぜたものを、素す祭まつりとして、若わかい雄牛おうしと共ともにささげ、

10 また、ぶどう酒しゅ一いちヒンの二に分ぶんの一いちを、灌かん祭さいとしてささげなければならない。これは火祭ひまつりであって、主しゅに香こうばしいかおりとするものである。

11 雄牛おうし、あるいは雄羊おひつじ、あるいは小羊こひつじ、あるいは子こやぎは、一いち頭とうごとに、このようにしなければならない。

12 すなわち、あなたがたのささげる数かずにてらし、その数かずにしたがって、一いち頭とうごとに、このようにしなければならない。

13 すべて国こくに生うまれた者ものが、火祭ひまつりをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行おこなわなければならない。

14 またあなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にん、またはあなたがたのうちに、代々だいだいながく住すむ者ものが、火祭ひまつりをささげて、主しゅに香こうばしいかおりとしようとする時ときは、あなたがたがするように、その人ひともしなければならない。

15 会衆かいしゅうたる者ものは、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、同一どういつの定さだめに従したがわなければならない。これは、あなたがたが代々だいだいながく守まもるべき定さだめである。他国たこくの人ひとも、主しゅの前まえには、あなたがたと等ひとしくなければならない。

16 すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、同一どういつの律法りっぽう、同一どういつのおきてに従したがわなければならない』」。

17 主しゅはまたモーセに言いわれた、

18 「イスラエルの人々ひとびとに言いいいなさい、『わたしが導みちびいて行いく地ちに、あなたがたがはいって、

19 その地ちの食物しょくもつを食たべるとき、あなたがたは、ささげ物ものを主しゅにささげなければならない。

20 すなわち、麦粉むぎこの初物はつもので作つくった菓子かしを、ささげ物ものとしなければならない。これを、打うち場ばからのささげ物もののように、ささげなければならない。

21 あなたがたは代々だいだいその麦粉むぎこの初物はつもので、主しゅにささげ物ものをしなければならない。

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