民数記 15章28節(民数記15:28)

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

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この節を含む箇所あやまって犯した罪のささげ物民数記15:22-31

前後の聖句(15章26–30節)

26 そうすれば、イスラエルの人々ひとびとの全ぜん会衆かいしゅうはゆるされ、また彼かれらのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんも、ゆるされるであろう。民たみはみな過失かしつを犯おかしたからである。

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民みんのうちから断たたたれなければならない。

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