民数記 15章29節(民数記15:29)

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

民数記15章全体を読む
この節を含む箇所あやまって犯した罪のささげ物民数記15:22-31

前後の聖句(15章27–31節)

27 もし人ひとがあやまって罪つみを犯おかす時ときは、一いち歳さいの雌めすやぎ一いち頭とうを罪つみ祭まつりとしてささげなければならない。

28 そして祭司さいしは、人ひとがあやまって罪つみを犯おかした時とき、そのあやまって罪つみを犯おかした人ひとのために、主しゅの前まえに罪つみのあがないをして、その罪つみをあがなわなければならない。そうすれば、彼かれはゆるされるであろう。

29 イスラエルの人々ひとびとのうちの、国くにに生うまれた者ものでも、そのうちに寄留きりゅうしている他国たこく人にんでも、あやまって罪つみを犯おかす者ものには、あなたがたは同一どういつの律法りっぽうを用もちいなければならない。

30 しかし、国くにに生うまれた者ものでも、他国たこくの人ひとでも、故意こいに罪つみを犯おかす者ものは主しゅを汚けがすもので、その人ひとは民みんのうちから断たたたれなければならない。

31 彼かれは主しゅの言葉ことばを侮あなどり、その戒いましめを破やぶったのであるから、必かならず断たたたれ、その罪つみを負おわなければならない』」。

有名な聖句をもっと読む