民数記 5章20節(民数記5:20)

20 しかし、あなたが、もし夫おっとのもとにあって、道みちならぬことをして身みを汚よごし、あなたの夫おっとでない人ひとが、あなたと寝ねたことがあるならば、――

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この節を含む箇所姦淫の疑いのおきて民数記5:11-31

前後の聖句(5章18–22節)

18 その女おんなを主しゅの前まえに立たたたせ、女おんなにその髪かみの毛けをほどかせ、覚おぼえの供そなえ物ものすなわち、疑うたがいの供そなえ物ものを、その手てに持もたせなければならない。そして祭司さいしは、のろいの苦にがい水みずを手てに取とり、

19 女おんなに誓ちかわせて、これに言いわなければならない、「もし人ひとがあなたと寝ねたことがなく、またあなたが、夫おっとのもとにあって、道みちならぬ事ことをして汚よごれたことがなければ、のろいの苦にがい水みずも、あなたに害がいを与あたえないであろう。

20 しかし、あなたが、もし夫おっとのもとにあって、道みちならぬことをして身みを汚よごし、あなたの夫おっとでない人ひとが、あなたと寝ねたことがあるならば、――

21 祭司さいしはその女おんなに、のろいの誓ちかいをもって誓ちかわせ、その女おんなに言いわなければならない。――主しゅはあなたのももをやせさせ、あなたの腹はらをふくれさせて、あなたを民たみのうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。

22 また、のろいの水みずが、あなたの腹はらにはいってあなたの腹はらをふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時とき、女おんなは「アァメン、アァメン」と言いわなければならない。

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