民数記 35章21節(民数記35:21)

21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章19–23節)

19 血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、自分じぶんでその故こ殺人さつじんを殺ころすことができる。すなわち彼かれに出会であうとき、彼かれを殺ころすことができる。

20 またもし恨うらみのために人ひとを突つき、あるいは故意こいに人ひとに物ものを投なげつけて死しなせ、

21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。

22 しかし、もし恨うらみもないのに思おもわず人ひとを突つき、または、なにごころなく人ひとに物ものを投なげつけ、

23 あるいは人ひとのいるのも見みずに、人ひとを殺ころせるほどの石いしを投なげつけて死しなせた場合ばあい、その人ひとがその敵てきでもなく、また害がいを加くわえようとしたのでもない時ときは、

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