民数記 35章21節(民数記35:21)
この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-3421 あるいは敵意から手で相手を打って死なせたのなら、打った者は必ず死刑にしなければならない。その人は人殺しだからだ。血の復讐をする者は、出会ったときにその人殺しを殺す。
前後の聖句(35章19–23節)
19 血の復讐をする者が、その人殺しを殺す。出会ったとき、その者が人殺しを殺すのだ。
20 また、もし憎しみから相手を突き飛ばしたり、待ち伏せして物を投げつけたりして死なせたのなら、
21 あるいは敵意から手で相手を打って死なせたのなら、打った者は必ず死刑にしなければならない。その人は人殺しだからだ。血の復讐をする者は、出会ったときにその人殺しを殺す。
22 しかし、もし敵意もなく、とっさに相手を突き飛ばしたり、待ち伏せする気もなく何かの物を投げつけたりして死なせたのなら、
23 あるいは、相手が見えないまま、人が死ぬほどの石を落として死なせたのなら――しかもその人が相手の敵でなく、危害を加えようとしたのでもないなら、