民数記 35章22節(民数記35:22)
この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-3422 しかし、もし敵意もなく、とっさに相手を突き飛ばしたり、待ち伏せする気もなく何かの物を投げつけたりして死なせたのなら、
前後の聖句(35章20–24節)
20 また、もし憎しみから相手を突き飛ばしたり、待ち伏せして物を投げつけたりして死なせたのなら、
21 あるいは敵意から手で相手を打って死なせたのなら、打った者は必ず死刑にしなければならない。その人は人殺しだからだ。血の復讐をする者は、出会ったときにその人殺しを殺す。
22 しかし、もし敵意もなく、とっさに相手を突き飛ばしたり、待ち伏せする気もなく何かの物を投げつけたりして死なせたのなら、
23 あるいは、相手が見えないまま、人が死ぬほどの石を落として死なせたのなら――しかもその人が相手の敵でなく、危害を加えようとしたのでもないなら、
24 会衆は、打った者と血の復讐をする者との間を、これらの定めに従って裁かなければならない。