民数記 35章22節(民数記35:22)

22 しかし、もし敵意てきいもなく、とっさに相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせする気きもなく何なんかの物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章20–24節)

20 また、もし憎にくしみから相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせして物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

21 あるいは敵意てきいから手てで相手あいてを打うって死しなせたのなら、打うった者ものは必かならず死刑しけいにしなければならない。その人ひとは人殺ひとごろしだからだ。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、出会であったときにその人殺ひとごろしを殺ころす。

22 しかし、もし敵意てきいもなく、とっさに相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせする気きもなく何なんかの物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

23 あるいは、相手あいてが見みえないまま、人ひとが死しぬほどの石いしを落おとして死しなせたのなら――しかもその人ひとが相手あいての敵てきでなく、危害きがいを加くわえようとしたのでもないなら、

24 会衆かいしゅうは、打うった者ものと血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだを、これらの定さだめに従したがって裁さばかなければならない。

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