民数記 35章23節(民数記35:23)

23 あるいは、相手あいてが見みえないまま、人ひとが死しぬほどの石いしを落おとして死しなせたのなら――しかもその人ひとが相手あいての敵てきでなく、危害きがいを加くわえようとしたのでもないなら、

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章21–25節)

21 あるいは敵意てきいから手てで相手あいてを打うって死しなせたのなら、打うった者ものは必かならず死刑しけいにしなければならない。その人ひとは人殺ひとごろしだからだ。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、出会であったときにその人殺ひとごろしを殺ころす。

22 しかし、もし敵意てきいもなく、とっさに相手あいてを突つき飛とばしたり、待まち伏ぶせする気きもなく何なんかの物ものを投なげつけたりして死しなせたのなら、

23 あるいは、相手あいてが見みえないまま、人ひとが死しぬほどの石いしを落おとして死しなせたのなら――しかもその人ひとが相手あいての敵てきでなく、危害きがいを加くわえようとしたのでもないなら、

24 会衆かいしゅうは、打うった者ものと血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだを、これらの定さだめに従したがって裁さばかなければならない。

25 会衆かいしゅうは、打うった者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だし、彼かれが逃にげ込こんでいた逃のがれの町まちへ連つれ戻もどさなければならない。そして彼かれは、聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしが死しぬまで、その町まちに住すむことになる。

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