民数記 35章23節(民数記35:23)

23 あるいは人ひとのいるのも見みずに、人ひとを殺ころせるほどの石いしを投なげつけて死しなせた場合ばあい、その人ひとがその敵てきでもなく、また害がいを加くわえようとしたのでもない時ときは、

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この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-34

前後の聖句(35章21–25節)

21 あるいは恨うらみによって手てで人ひとを打うって死しなせたならば、その打うった者ものは必かならず殺ころされなければならない。彼かれは故こ殺人さつじんだからである。血ちの復讐ふくしゅうをする者ものは、その故こ殺人さつじんに出会であうとき殺ころすことができる。

22 しかし、もし恨うらみもないのに思おもわず人ひとを突つき、または、なにごころなく人ひとに物ものを投なげつけ、

23 あるいは人ひとのいるのも見みずに、人ひとを殺ころせるほどの石いしを投なげつけて死しなせた場合ばあい、その人ひとがその敵てきでもなく、また害がいを加くわえようとしたのでもない時ときは、

24 会衆かいしゅうはこれらのおきてによって、その人ひとを殺ころした者ものと、血ちの復讐ふくしゅうをする者ものとの間あいだをさばかなければならない。

25 すなわち会衆かいしゅうはその人ひとを殺ころした者ものを血ちの復讐ふくしゅうをする者ものの手てから救すくい出だして、逃にげて行いったのがれの町まちに返かえさなければならない。その者ものは聖せいなる油あぶらを注そそがれた大だい祭司さいしの死しぬまで、そこにいなければならない。

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