民数記 35章22節(民数記35:22)
この節を含む箇所六つののがれの町民数記35:9-3422 しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
前後の聖句(35章20–24節)
20 またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
21 あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
22 しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
23 あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、
24 会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。