聖書の「レビびと」について
神に仕えるために選び分けられたレビびとの氏族、務め、住んだ町々、受けた分などについての聖句を集めました。
関連する聖句163箇所。分類はネーヴ『トピカル・バイブル』(1896年、英語原題 LEVITES)によります。日本語の見出しと説明は当サイトによる訳で、聖書本文ではありません(未校閲)。
宗教の務めのために選び分けられた
民数記1:47-54、民数記3:6-16、民数記16:9、民数記26:57-62、申命記10:8、歴代志上15:2
民数記1:47-54 ただし、レビ族は父祖の部族ごとには、この中に数えられなかった。 …
初子の代りとされた
民数記3:12、民数記3:41-45、民数記8:14、民数記8:16-18、民数記18:6
民数記3:12 「見なさい。わたしは、イスラエルの人々の中から、最初に胎を開くすべての長子の代わりに、レビ人を取った。レビ人はわたしのものとなる。
レビびとの熱心
出エジプト32:26-28、申命記33:9、申命記33:10、マラキ書2:4、マラキ書2:5
出エジプト32:26-28 そこでモーセは宿営の入り口に立って言った。「主につく者は、わたしのところに来なさい。」すると、レビ族の者がみな彼のもとに集まった。 …
レビびとを清めて務につかせる
民数記8:6-21 「イスラエルの人々の中からレビ人を取り分け、彼らを清めなさい。」 …
モーセとアロンへのねたみから起ったコラ、ダタン、アビラム、オンの反逆
先祖の名を持つ三つの氏族:ゲルション、コハテ、メラリ
民数記3:17 レビの子たちの名は次のとおりである。ゲルション、ケハト、メラリ。
ゲルションびととその務め
民数記3:18-26、民数記4:23-26、民数記10:17
民数記3:18-26 ゲルションの子たちの名は、氏族ごとに、リブニとシムイである。 …
ゲルションびとの長は大祭司の次男
民数記4:28 これが、会見の天幕におけるゲルションの子らの諸家族の務めである。彼らはアロンの子、祭司イタマルの監督のもとで働く。
コハテびと(アムラムびと、イヅハルびと、ヘブロンびと、ウジエルびとの氏族)
民数記3:27 ケハトからは、アムラム人の氏族、イツハル人の氏族、ヘブロン人の氏族、ウジエル人の氏族が出た。これがケハト人の氏族である。
アムラムびとのうちアロンとその家族が祭司とされた
出エジプト28:1、出エジプト29:9、民数記3:38、民数記17:1-4、民数記17:8、民数記18:1
出エジプト28:1 あなたは、イスラエルの人々の中から、兄のアロンとその息子たちを呼び寄せなさい。わたしに仕える祭司の務めを果たさせるためだ。息子たちとは、ナダブ、アビフ、エルアザル、イタマルのことだ。
残りの氏族は契約の箱、机、燭台、祭壇、聖所の器、幕など一切の務めを担当
民数記3:27-32 ケハトからは、アムラム人の氏族、イツハル人の氏族、ヘブロン人の氏族、ウジエル人の氏族が出た。これがケハト人の氏族である。 …
コハテびとの長は大祭司の長男
民数記3:32 レビ人の族長たちの上に立つ長は、祭司アロンの子エルアザルで、聖所を守る務めを担う者たちを監督した。
メラリびと
民数記3:20、民数記3:33-37、民数記4:31-33、民数記7:8、民数記10:17、歴代志上6:19、歴代志上6:29、歴代志上6:30、歴代志上23:21-23
民数記3:20 メラリの子たちは、氏族ごとに、マフリとムシである。以上が、父の家ごとのレビ人の氏族である。
メラリびとの長は大祭司の次男
宿営と行進におけるレビびとの位置
カナンの地で与えられた町々
宮のへやに宿った
エルサレムの外の村々にも住んだ
レビびとの年齢
務につく年齢
民数記4:3、民数記4:30、民数記4:47、民数記8:23-26、歴代志上23:3、歴代志上23:24、歴代志上23:27、エズラ記3:8
務を退く年齢
レビびとの務め
宿営と行進中に幕屋をつかさどる
民数記1:50-53、民数記3:6-9、民数記3:21-37、民数記4:1-15、民数記4:17-49、民数記8:19、民数記18:3-6
宮をつかさどる
歴代志上9:27-29、歴代志上23:2-32、エズラ記8:24-34
契約の箱をかつぐ
申命記10:8、歴代志上15:2、歴代志上15:26、歴代志上15:27
契約の箱の前で仕える
十分の一とささげ物の管理
歴代志上9:26-29、歴代志上26:28、歴代志上29:8、歴代志下24:5、歴代志下24:11、歴代志下31:11-19、歴代志下34:9、エズラ記8:29、エズラ記8:30、エズラ記8:33、ネヘミヤ記12:44
供えのパンを整える
いけにえの準備で祭司を助ける
捕囚から帰った民のために過越の小羊をほふる
律法を教える
申命記33:10、歴代志下17:8、歴代志下17:9、歴代志下30:22、歴代志下35:3、ネヘミヤ記8:7-13、マラキ書2:6、マラキ書2:7
裁判人となる
申命記17:9、歴代志上23:4、歴代志上26:29、歴代志下19:8-11、ネヘミヤ記11:16
ゲリジム山で律法の祝福を唱える
宮の建築と修理を監督する
取引の基準となるはかりとますを管理する
捕囚から帰った者の名簿
エズラ記2:40-63、エズラ記7:7、エズラ記8:16-20、ネヘミヤ記7:43-73、ネヘミヤ記12章
ネヘミヤとともに契約に印を押す
レビびとの受けた分
嗣業の土地の代りに放牧地付きの四十八の町を与えられた
関連箇所
民数記26:62、申命記10:9、申命記12:12、申命記12:18、申命記12:19、申命記14:27-29、申命記18:1-8、ヨシュア記13:14、ヨシュア記14:3、ヨシュア記18:7、歴代志上6:54-81、歴代志上13:2、歴代志下23:2、エゼキエル書34:1-5
氏族ごとに割り当てられた町々
町の放牧地は借金のために売ってはならない
十分の一とささげ物
民数記18:24、民数記18:26-32、申命記18:1-8、申命記26:11-13、ヨシュア記13:14、ネヘミヤ記10:38、ネヘミヤ記10:39、ネヘミヤ記12:44、ネヘミヤ記12:47
初穂
捕虜を含む戦利品
レビびとに与えられなかった十分の一
定めの分を与えられる
自分の財産を持つ
エゼキエルによるレビびとの土地の割り当て
シナイでのレビびとの登録
民数記1:47-49、民数記2:33、民数記3:14-39、民数記4:2、民数記4:3、民数記26:57-62、歴代志上23:3-5
ヤラベアムによって務めを退けられた
治める者に忠実であった
カナンびとと婚姻を結ぶ
エズラ記9:1、エズラ記9:2、エズラ記10:23、エズラ記10:24
兵役のための登録を免除された
アロンの子らの下に置かれた
レビびとに関する預言
エレミヤ書33:18、エゼキエル書44:10-14、マラキ書3:3