「患部」(かんぶ)が出てくる聖書の箇所

「患部」(かんぶ)は口語訳の42か所(旧約42・新約0)に出てきます。日常訳第1版では36か所。

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レビ記(42か所)

レビ記13:2 「人ひとがその身みの皮かわに腫しゅ、あるいは吹出ふきだし物もの、あるいは光ひかる所ところができ、これがその身みの皮かわにらい病びょうの患部かんぶのようになるならば、その人ひとを祭司さいしアロンまたは、祭司さいしなるアロンの子こたちのひとりのもとに、連つれて行いかなければならない。

レビ記13:3 祭司さいしはその身みの皮かわの患部かんぶを見み、その患部かんぶの毛けがもし白しろく変かわり、かつ患部かんぶが、その身みの皮かわよりも深ふかく見みえるならば、それはらい病びょうの患部かんぶである。祭司さいしは彼かれを見みて、これを汚よごれた者ものとしなければならない。

レビ記13:5 七なな日か目めに祭司さいしはこれを見みて、もし患部かんぶの様子ようすに変かわりがなく、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはその人ひとをさらに七なな日かのあいだ留とめ置おかなければならない。

レビ記13:6 七なな日か目めに祭司さいしは再ふたたびその人ひとを見みて、患部かんぶがもし薄うすらぎ、また患部かんぶが皮かわに広ひろがっていないならば、祭司さいしはこれを清きよい者ものとしなければならない。これは吹出ふきだし物ものである。その人ひとは衣服いふくを洗あらわなければならない。そして清きよくなるであろう。

レビ記13:9 もし人ひとにらい病びょうの患部かんぶがあるならば、その人ひとを祭司さいしのもとに連つれて行いかなければならない。

レビ記13:17 祭司さいしはその人ひとを見みて、もしその患部かんぶが白しろく変かわっておれば、祭司さいしはその患者かんじゃを清きよい者ものとしなければならない。その人ひとは清きよい者ものである。

レビ記13:20 祭司さいしはこれを見みて、もし皮かわよりも低ひく見みえ、その毛けが白しろく変かわっていれば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは腫物しゅもつに起おこったらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:22 そしてもし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それは患部かんぶだからである。

レビ記13:25 祭司さいしはこれを見みなければならない。そしてもし、その光ひかる所ところにある毛けが白しろく変かわって、そこが皮かわよりも深ふかく見みえるならば、これはやけどに生しょうじたらい病びょうである。祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

レビ記13:29 男おとこあるいは女おんながもし、頭あたままたはあごに患部かんぶが生しょうじたならば、

レビ記13:30 祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえ、またそこに黄色きいろの細ほそい毛けがあるならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それはかいせんであって、頭あたままたはあごのらい病びょうだからである。

レビ記13:31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:32 七なな日か目めに祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。そのかいせんがもし広ひろがらず、またそこに黄色きいろの毛けがなく、そのかいせんが皮かわよりも深ふかく見みえないならば、

レビ記13:42 けれども、もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくに赤あかみをおびた白しろい患部かんぶがあるならば、それはそのはげ頭あたままたは、はげ額がくにらい病びょうが発はっしたのである。

レビ記13:43 祭司さいしはこれを見みなければならない。もしそのはげ頭あたままたは、はげ額がくの患部かんぶの腫しゅが白しろく赤あかみをおびて、身みの皮かわにらい病びょうがあらわれているならば、

レビ記13:44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚よごれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚よごれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。

レビ記13:45 患部かんぶのあるらい病びょう人にんは、その衣服いふくを裂さき、その頭あたまを現あらわし、その口くちひげをおおって『汚よごれた者もの、汚よごれた者もの』と呼よばわらなければならない。

レビ記13:46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。

レビ記13:47 また衣服いふくにらい病びょうの患部かんぶが生しょうじた時ときは、それが羊毛ようもうの衣服いふくであれ、亜麻あまの衣服いふくであれ、

レビ記13:49 もしその衣服いふくあるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわで作つくったどのような物ものであれ、その患部かんぶが青あおみをおびているか、あるいは赤あかみをおびているならば、これはらい病びょうの患部かんぶである。これを祭司さいしに見みせなければならない。

レビ記13:50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

レビ記13:51 七なな日か目めに患部かんぶを見みて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわ、またどのように用もちいられている皮かわであれ、患部かんぶが広ひろがっているならば、その患部かんぶは悪性あくせいのらい病びょうであって、それは汚よごれた物ものである。

レビ記13:52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

レビ記13:53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

レビ記13:54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

レビ記13:55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

レビ記13:56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

レビ記13:57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

レビ記13:58 また洗あらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものから、患部かんぶが消きえ去さるならば、再ふたたびそれを洗あらわなければならない。そうすれば清きよくなるであろう」。

レビ記13:59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。

レビ記14:3 祭司さいしは宿営しゅくえいの外そとに出でて行いって、その人ひとを見み、もしらい病びょうの患部かんぶがいえているならば、

レビ記14:34 「あなたがたに所有しょゆうとして与あたえるカナンの地ちに、あなたがたがはいる時とき、その所有しょゆうの地ちにおいて、家いえにわたしがらい病びょうの患部かんぶを生しょうじさせることがあれば、

レビ記14:35 その家いえの持もち主ぬしはきて、祭司さいしに告つげ、『患部かんぶのようなものが、わたしの家いえにあります』と言いわなければならない。

レビ記14:36 祭司さいしは命めいじて、祭司さいしがその患部かんぶを見みに行いく前まえに、その家いえをあけさせ、その家いえにあるすべての物ものが汚よごされないようにし、その後ご、祭司さいしは、はいってその家いえを見みなければならない。

レビ記14:37 その患部かんぶを見みて、もしその患部かんぶが家いえの壁かべにあって、青あおまたは赤あかのくぼみをもち、それが壁かべよりも低ひく見みえるならば、

レビ記14:39 祭司さいしは七なな日か目めに、またきてそれを見み、その患部かんぶがもし家いえの壁かべに広ひろがっているならば、

レビ記14:40 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある石いしを取とり出だし、町まちの外そとの汚よごれた物ものを捨すてる場所ばしょに捨すてさせ、

レビ記14:43 このように石いしを取とり出だし、家いえを削けずり、塗ぬりかえた後あとに、その患部かんぶがもし再ふたたび家いえに出でるならば、

レビ記14:44 祭司さいしはまたきて見みなければならない。患部かんぶがもし家いえに広ひろがっているならば、これは家いえにある悪性あくせいのらい病びょうであって、これは汚よごれた物ものである。

レビ記14:48 しかし、祭司さいしがはいって見みて、もし家いえを塗ぬりかえた後あとに、その患部かんぶが家いえに広ひろがっていなければ、これはその患部かんぶがいえたのであるから、祭司さいしはその家いえを清きよいものとしなければならない。

レビ記14:54 これはらい病びょうのすべての患部かんぶ、かいせん、

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