レビ記 13章59節(レビ記13:59)

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。

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この節を含む箇所衣服のかびについての規定レビ記13:47-59

前後の聖句(13章57–59節)

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

58 また洗あらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものから、患部かんぶが消きえ去さるならば、再ふたたびそれを洗あらわなければならない。そうすれば清きよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。

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