レビ記 13章46節(レビ記13:46)

46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章44–48節)

44 その人ひとはらい病びょうに冒おかされた者ものであって、汚よごれた者ものである。祭司さいしはその人ひとを確たしかに汚よごれた者ものとしなければならない。患部かんぶが頭あたまにあるからである。

45 患部かんぶのあるらい病びょう人にんは、その衣服いふくを裂さき、その頭あたまを現あらわし、その口くちひげをおおって『汚よごれた者もの、汚よごれた者もの』と呼よばわらなければならない。

46 その患部かんぶが身みにある日ひの間あいだは汚よごれた者ものとしなければならない。その人ひとは汚よごれた者ものであるから、離はなれて住すまなければならない。すなわち、そのすまいは宿営しゅくえいの外そとでなければならない。

47 また衣服いふくにらい病びょうの患部かんぶが生しょうじた時ときは、それが羊毛ようもうの衣服いふくであれ、亜麻あまの衣服いふくであれ、

48 あるいは亜麻あままたは羊毛ようもうの縦糸たていとであれ、横糸よこいとであれ、あるいは皮かわであれ、皮かわで作つくったどのような物ものであれ、

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