レビ記 13章52節(レビ記13:52)

52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

レビ記13章全体を読む
この節を含む箇所衣服のかびについての規定レビ記13:47-59

前後の聖句(13章50–54節)

50 祭司さいしはその患部かんぶを見みて、その患部かんぶのある物ものを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

51 七なな日か目めに患部かんぶを見みて、もしその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいは皮かわ、またどのように用もちいられている皮かわであれ、患部かんぶが広ひろがっているならば、その患部かんぶは悪性あくせいのらい病びょうであって、それは汚よごれた物ものである。

52 彼かれはその患部かんぶのある衣服いふく、あるいは羊毛ようもう、または亜麻あまの縦糸たていと、または横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものを焼やかなければならない。これは悪性あくせいのらい病びょうであるから、その物ものを火ひで焼やかなければならない。

53 しかし、祭司さいしがこれを見みて、もし患部かんぶがその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに広ひろがっていないならば、

54 祭司さいしは命めいじて、その患部かんぶのある物ものを洗あらわせ、さらに七なな日かの間あいだこれを留とめ置おかなければならない。

有名な聖句をもっと読む