レビ記 13章57節(レビ記13:57)

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

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この節を含む箇所衣服のかびについての規定レビ記13:47-59

前後の聖句(13章55–59節)

55 そしてその患部かんぶを洗あらった後あと、祭司さいしはそれを見みて、もし患部かんぶの色いろが変かわらなければ、患部かんぶが広ひろがらなくても、それは汚よごれた物ものである。それが表ひょうにあっても裏うらにあっても腐くされであるから、それを火ひで焼やかなければならない。

56 しかし、祭司さいしがこれを見みて、それを洗あらった後あとに、その患部かんぶが薄うすらいだならば、その衣服いふく、あるいは皮かわ、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいとから、それを切きり取とらなければならない。

57 しかし、なおその衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものにそれが現あらわれれば、それは再発さいはつしたのである。その患部かんぶのある物ものを火ひで焼やかなければならない。

58 また洗あらった衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものから、患部かんぶが消きえ去さるならば、再ふたたびそれを洗あらわなければならない。そうすれば清きよくなるであろう」。

59 これは羊毛ようもうまたは亜麻あまの衣服いふく、あるいは縦糸たていと、あるいは横糸よこいと、あるいはすべて皮かわで作つくった物ものに生しょうじるらい病びょうの患部かんぶについて、それを清きよい物ものとし、または汚よごれた物ものとするためのおきてである。

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