レビ記 13章29節(レビ記13:29)

29 男おとこあるいは女おんながもし、頭あたままたはあごに患部かんぶが生しょうじたならば、

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この節を含む箇所皮膚の病についての規定レビ記13:1-46

前後の聖句(13章27–31節)

27 七なな日か目めに祭司さいしは彼かれを見みなければならない。もし皮かわに広ひろくひろがっているならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。これはらい病びょうの患部かんぶだからである。

28 もしその光ひかる所ところが、その所ところにとどまって、皮かわに広ひろがらずに、かえって薄うすらいでいるならば、これはやけどの腫しゅである。祭司さいしはその人ひとを清きよい者ものとしなければならない。これはやけどの跡あとだからである。

29 男おとこあるいは女おんながもし、頭あたままたはあごに患部かんぶが生しょうじたならば、

30 祭司さいしはその患部かんぶを見みなければならない。もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえ、またそこに黄色きいろの細ほそい毛けがあるならば、祭司さいしはその人ひとを汚よごれた者ものとしなければならない。それはかいせんであって、頭あたままたはあごのらい病びょうだからである。

31 また祭司さいしがそのかいせんの患部かんぶを見みて、もしそれが皮かわよりも深ふかく見みえず、またそこに黒くろい毛けがないならば、祭司さいしはそのかいせんの患者かんじゃを七しち日にちのあいだ留とめ置おき、

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