「課する」(かする)が出てくる聖書の箇所

「課する」(かする)は日常訳第1版の27か所(旧約26・新約1)に出てきます。「課す」も含みます。口語訳では14か所。

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出エジプト記(2か所)

出エジプト5:8 だが、これまで彼かれらが作つくっていたれんがの数かずはそのまま課かし、減へらしてはならない。彼かれらは怠なまけているのだ。だから『行いって、わたしたちの神かみにいけにえをささげさせてくれ』と叫さけんでいる。

出エジプト21:30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

民数記(11か所)

民数記30:2 男おとこが主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かそうと誓約せいやくしたりしたときは、その言葉ことばを破やぶってはならない。口くちにしたことは、すべてそのとおりに実行じっこうしなければならない。

民数記30:3 また、女性じょせいがまだ若わかく、父ちちの家いえにいるときに、主しゅに何なんかを誓ちかったり、自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

民数記30:4 それを父ちちが聞きいても何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

民数記30:5 でも、父ちちがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、彼女かのじょの誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、いっさい効力こうりょくを持もたない。父ちちがやめさせたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

民数記30:6 また、女性じょせいが誓ちかいを負おったまま、あるいは軽かるはずみに口くちにした言葉ことばで自分じぶんに義務ぎむを課かしたまま、だれかと結婚けっこんした場合ばあい、

民数記30:7 夫おっとがそれを聞きいても、聞きいた日ひに何なんも言いわなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいは有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむも効力こうりょくを持もつ。

民数記30:8 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひにやめさせたなら、夫おっとは彼女かのじょが負おっている誓ちかいと、軽かるはずみに口くちにして自分じぶんに課かした義務ぎむを無効むこうにする。そして主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

民数記30:9 一方いっぽう、夫おっとと死別しべつした女性じょせいや離婚りこんした女性じょせいの誓ちかいは、自分じぶんに課かしたことがすべてそのまま効力こうりょくを持もつ。

民数記30:10 また、女性じょせいが夫おっとの家いえで誓ちかいを立たてたり、誓約せいやくによって自分じぶんに義務ぎむを課かしたりして、

民数記30:11 夫おっとがそれを聞きいても何なんも言いわず、やめさせなかったなら、彼女かのじょの誓ちかいはすべて有効ゆうこうになり、自分じぶんに課かした義務ぎむもすべて効力こうりょくを持もつ。

民数記30:12 でも、夫おっとがそれを聞きいた日ひに取とり消けしたなら、彼女かのじょが口くちにした誓ちかいも、自分じぶんに課かした義務ぎむも、すべて効力こうりょくを失ううしなう。夫おっとが取とり消けしたのだから、主しゅは彼女かのじょを赦ゆるしてくださる。

申命記(1か所)

申命記24:5 男おとこの人ひとが新あたらしく妻つまをめとったら、その人ひとは戦争せんそうに行いかなくてよい。どんな務つとめも課かしてはならない。一いち年ねんの間あいだは家いえで自由じゆうに過すごし、めとった妻つまを幸しあわせにしてあげなさい。

列王紀上(4か所)

列王紀上9:15 ソロモン王おうが労役ろうえきを課かしたのは、次つぎのものを建たてるためだった。主しゅの神殿しんでん、王宮おうきゅう、ミロの塁るい、エルサレムの城壁じょうへき、そしてハツォル、メギド、ゲゼルである。

列王紀上11:28 ヤロブアムは有能ゆうのうな男おとこだった。ソロモンは、この若者わかものがよく働はたらくのを見みて、ヨセフの家いえに課かせられたすべての労役ろうえきを彼かれに任まかせた。

列王紀上12:4 「あなたの父ちち上じょうは、わたしたちに重おもい負担ふたんを負おわせました。今いま、父ちち上うえが課かした厳きびしい労役ろうえきと重おもい負担ふたんを軽かるくしてください。そうすれば、わたしたちはあなたに仕つかえます。」

列王紀上12:9 彼かれは若者わかものたちに言いった。「この民たみは『父ちち上うえが課かした重おもい負担ふたんを軽かるくしてください』とわたしに言いってきた。彼かれらに何なんと答こたえたらよいと思おもうか。」

列王紀下(2か所)

列王紀下18:14 ユダの王おうヒゼキヤは、ラキシュにいるアッシリアの王おうのもとに使者ししゃを送おくって言いった。「わたしが間違まちがっていました。どうか引ひき揚あげてください。あなたが課かすものは何なんでも負担ふたんします。」アッシリアの王おうはユダの王おうヒゼキヤに、銀ぎん三百さんびゃくタラントと金かね三十さんじゅうタラントを要求ようきゅうした。

列王紀下23:35 エホヤキムは銀ぎんと金かねをファラオに渡わたした。しかしその銀ぎんを納おさめるために、彼かれはファラオの命令めいれいどおり国こくに税ぜいを課かした。国くにの民たみ一人ひとりひとりひとりに割わり当あてを決きめ、銀ぎんと金かねを取とり立たてて、ファラオ・ネコに渡わたした。

歴代志下(2か所)

歴代志下10:4 「あなたの父ちち上じょうは、わたしたちに重おもい軛くびきを負おわせました。今いま、その父ちち上じょうの課かしたつらい労役ろうえきと重おもい軛くびきを軽かるくしてください。そうすれば、わたしたちはあなたにお仕つかえします。」

歴代志下36:3 エジプトの王おうは、エルサレムで彼かれを王おうの座ざから下おろした。そしてこの国くにに、銀ぎん百ひゃくタラントと金かね一いちタラントの罰金ばっきんを課かした。

エズラ記(1か所)

エズラ記7:24 さらにあなたたちに知しらせておく。祭司さいし、レビ人びと、歌うたい手て、門番もんばん、神殿しんでんの使用しよう人にん、そしてこの神かみの家いえで働はたらく者ものたち、その誰だれにも、税ぜいや貢みつぎ物ものや通行つうこう料りょうを課かしてはならない。

ネヘミヤ記(1か所)

ネヘミヤ記10:32 また、わたしたちは自分じぶんたちに義務ぎむを課かした。毎年まいとし、一いちシェケルの三さん分ぶんの一いちを、わたしたちの神かみの神殿しんでんの務つとめのために納おさめることだ。

エステル記(1か所)

エステル記10:1 アハシュエロス王おうは、国くにじゅうと海うみの島々しまじまに税ぜいを課かした。

イザヤ書(1か所)

イザヤ書14:3 主しゅがあなたに、苦くるしみと不安ふあん、そしてあなたに課かされた過酷かこくな労働ろうどうから解放かいほうして、休やすみを与あたえるその日ひに、

ヘブル人への手紙(1か所)

ヘブル9:10 それらは食たべ物ものや飲のみ物もの、さまざまな洗あらいきよめに関かかわる定さだめにすぎず、体からだに関かんする決きまりでしかない。新あたらしい秩序ちつじょが来くるときまで課かせられていたものだ。

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