「課する」(かする)が出てくる聖書の箇所

「課する」(かする)は口語訳の14か所(旧約13・新約1)に出てきます。「課す」も含みます。日常訳第1版では27か所。

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出エジプト記(2か所)

出エジプト21:22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判さいばん人にんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。

出エジプト21:30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

申命記(1か所)

申命記22:19 また銀ぎん百ひゃくシケルの罰金ばっきんを課かし、それを女おんなの父ちちに与あたえなければならない。彼かれはイスラエルの処女しょじょに悪名あくめいを負おわせたからである。彼かれはその女おんなを妻つまとし、一生いっしょうその女おんなを出だすことはできない。

列王紀下(5か所)

列王紀下12:4 ヨアシは祭司さいしたちに言いった、「すべて主しゅの宮みやに聖別せいべつしてささげる銀ぎん、すなわちおのおのが課かせられて、割当わりあてにしたがって人々ひとびとの出だす銀ぎん、および人々ひとびとが心こころから願ねがって主しゅの宮みやの持もってくる銀ぎんは、

列王紀下15:20 すなわちメナヘムはその銀ぎんをイスラエルのすべての富とめる者ものに課かし、その人々ひとびとにおのおの銀ぎん五十ごじゅうシケルを出ださせてアッスリヤの王おうに与あたえた。こうしてアッスリヤの王おうは国くににとどまらないで帰かえっていった。

列王紀下18:14 ユダの王おうヒゼキヤは人ひとをラキシにつかわしてアッスリヤの王おうに言いった、「わたしは罪つみを犯おかしました。どうぞ引ひき上あげてください。わたしに課かせられることはなんでもいたします」。アッスリヤの王おうは銀ぎん三百さんびゃくタラントと金かね三十さんじゅうタラントをユダの王おうヒゼキヤに課かした。

列王紀下23:33 パロ・ネコは彼かれをハマテの地ちのリブラにつないで置おいて、エルサレムで世よを治おさめることができないようにした。また銀ぎん百ひゃくタラントと金かね一いちタラントのみつぎを国くにに課かした。

列王紀下23:35 エホヤキムは金銀きんぎんをパロに送おくった。しかし彼かれはパロの命いのちに従したがって金きんを送おくるために国くにに税ぜいを課かし、国くにの民みんおのおのからその課税かぜいにしたがって金銀きんぎんをきびしく取とり立たてて、それをパロ・ネコに送おくった。

歴代志下(3か所)

歴代志下24:6 それで王おうはかしらであるエホヤダを召めして言いった、「あなたはなぜレビびとに求もとめて、主しゅのしもべモーセがあかしの幕屋まくやのためにイスラエルの会衆かいしゅうに課かした税金ぜいきんをユダとエルサレムから取とり立たてさせないのか」。

歴代志下24:9 ユダとエルサレムにふれて、神かみのしもべモーセが荒野あらのでイスラエルに課かした税金ぜいきんを主しゅのために持もってこさせた。

歴代志下36:3 エジプトの王おうはエルサレムで彼かれを廃はいし、かつ銀ぎん百ひゃくタラント、金きん一いちタラントの罰金ばっきんを国くにに課かした。

エズラ記(1か所)

エズラ記7:24 われわれは、またあなたがたに告つげる、『祭司さいし、レビびと、歌うたうたう者もの、門衛もんえい、宮みやに仕つかえるしもべ、および神かみのこの宮みやの仕つかえびとたちには、みつぎ、租税そぜい、税金ぜいきんを課かしてはならぬ』。

エステル記(1か所)

エステル記10:1 アハシュエロス王おうはその国くにおよび海うみに沿そった国々くにぐににみつぎを課かした。

ヘブル人への手紙(1か所)

ヘブル9:10 それらは、ただ食物しょくもつと飲のみ物ものと種々しゅじゅの洗あらいごとに関かんする行事ぎょうじであって、改革かいかくの時ときまで課かせられている肉にくの規定きていにすぎない。

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