出エジプト記 21章30節(出エジプト21:30)

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章28–32節)

28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この定さだめに従したがって処置しょちされなければならない。

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十さんじゅうシケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

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