出エジプト記 21章30節(出エジプト21:30)

30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章28–32節)

28 牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて死しなせた場合ばあい、その牛うしは必かならず石いしで打うち殺ころされ、その肉にくを食たべてはならない。ただし、牛うしの持もち主ぬしは罪つみに問とわれない。

29 しかし、その牛うしが以前いぜんから突つく癖くせがあり、持もち主ぬしが注意ちゅういを受うけていたのに閉とじ込こめておかず、男おとこまたは女おんなを死しなせた場合ばあいは、その牛うしは石いしで打うち殺ころされ、持もち主ぬしも死刑しけいにされる。

30 もし持もち主ぬしに賠償ばいしょう金きんが課かされた場合ばあいは、命いのちの償つぐないとして、課かされた額がくをすべて払はらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この同おなじ規定きていに従したがって処理しょりされる。

32 牛うしが男おとこの奴隷どれいや女おんなの奴隷どれいを突ついた場合ばあいは、その持もち主ぬしに銀貨ぎんか三十さんじゅうシェケルを払はらい、牛うしは石いしで打うち殺ころされる。

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