出エジプト記 21章29節(出エジプト21:29)
この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-3629 しかし、その牛が以前から突く癖があり、持ち主が注意を受けていたのに閉じ込めておかず、男または女を死なせた場合は、その牛は石で打ち殺され、持ち主も死刑にされる。
前後の聖句(21章27–31節)
27 また、男の奴隷や女の奴隷の歯を打ち折った場合も、その歯の代わりに、奴隷を自由にして去らせなければならない。
28 牛が男または女を突いて死なせた場合、その牛は必ず石で打ち殺され、その肉を食べてはならない。ただし、牛の持ち主は罪に問われない。
29 しかし、その牛が以前から突く癖があり、持ち主が注意を受けていたのに閉じ込めておかず、男または女を死なせた場合は、その牛は石で打ち殺され、持ち主も死刑にされる。
30 もし持ち主に賠償金が課された場合は、命の償いとして、課された額をすべて払わなければならない。
31 男の子を突いても、女の子を突いても、この同じ規定に従って処理される。