出エジプト記 21章29節(出エジプト21:29)

29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

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この節を含む箇所傷害についての規定出エジプト21:12-36

前後の聖句(21章27–31節)

27 また、もしその男おとこ奴隷どれいの一いち本ぽんの歯は、またはその女おんな奴隷どれいの一いち本ぽんの歯はを撃うち落おとすならば、その歯はのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この定さだめに従したがって処置しょちされなければならない。

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