出エジプト記 21章12-36節

傷害についての規定(出エジプト21:12-36)

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12 人ひとを撃うって死しなせた者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

13 しかし、人ひとがたくむことをしないのに、神かみが彼かれの手てに人ひとをわたされることのある時ときは、わたしはあなたのために一ひとつの所ところを定さだめよう。彼かれはその所ところへのがれることができる。

14 しかし人ひとがもし、ことさらにその隣人りんじんを欺あざむいて殺ころす時ときは、その者ものをわたしの祭壇さいだんからでも、捕とらえて行いって殺ころさなければならない。

15 自分じぶんの父ちちまたは母ははを撃うつ者ものは、必かならず殺ころされなければならない。

16 人ひとをかどわかした者ものは、これを売うっていても、なお彼かれの手てにあっても、必かならず殺ころされなければならない。

17 自分じぶんの父ちちまたは母ははをのろう者しゃは、必かならず殺ころされなければならない。

18 人ひとが互たがいに争あらそい、そのひとりが石いしまたは、こぶしで相手あいてを撃うった時とき、これが死しなないで床ゆかにつき、

19 再ふたたび起おきあがって、つえにすがり、外そとを歩あるくようになるならば、これを撃うった者ものは、ゆるされるであろう。ただその仕事しごとを休やすんだ損失そんしつを償つぐない、かつこれにじゅうぶん治療ちりょうさせなければならない。

20 もし人ひとがつえをもって、自分じぶんの男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを撃うち、その手ての下したに死しぬならば、必かならず罰ばっせられなければならない。

21 しかし、彼かれがもし一日ついたちか、ふつか生いき延のびるならば、その人ひとは罰ばっせられない。奴隷どれいは彼かれの財産ざいさんだからである。

22 もし人ひとが互たがいに争あらそって、身みごもった女おんなを撃うち、これに流産りゅうざんさせるならば、ほかの害がいがなくとも、彼かれは必かならずその女おんなの夫おっとの求もとめる罰金ばっきんを課かせられ、裁判さいばん人にんの定さだめるとおりに支払しはらわなければならない。

23 しかし、ほかの害がいがある時ときは、命いのちには命いのち、

24 目めには目め、歯はには歯は、手てには手て、足あしには足あし、

25 焼やき傷しょうには焼やき傷しょう、傷きずには傷きず、打うち傷きずには打うち傷きずをもって償つぐなわなければならない。

26 もし人ひとが自分じぶんの男おとこ奴隷どれいの片目かため、または女じょ奴隷どれいの片目かためを撃うち、これをつぶすならば、その目めのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

27 また、もしその男おとこ奴隷どれいの一いち本ぽんの歯は、またはその女おんな奴隷どれいの一いち本ぽんの歯はを撃うち落おとすならば、その歯はのためにこれを自由じゆうの身みとして去さらせなければならない。

28 もし牛うしが男おとこまたは女おんなを突ついて殺ころすならば、その牛うしは必かならず石いしで撃うち殺ころされなければならない。その肉にくは食たべてはならない。しかし、その牛うしの持もち主ぬしは罪つみがない。

29 牛うしがもし以前いぜんから突つく癖くせがあって、その持もち主ぬしが注意ちゅういされても、これを守まもりおかなかったために、男おとこまたは女おんなを殺ころしたならば、その牛うしは石いしで撃うち殺ころされ、その持もち主ぬしもまた殺ころされなければならない。

30 彼かれがもし、あがないの金かねを課かせられたならば、すべて課かせられたほどのものを、命いのちの償つぐないに支払しはらわなければならない。

31 男おとこの子こを突ついても、女おんなの子こを突ついても、この定さだめに従したがって処置しょちされなければならない。

32 牛うしがもし男おとこ奴隷どれいまたは女じょ奴隷どれいを突つくならば、その主人しゅじんに銀ぎん三十さんじゅうシケルを支払しはらわなければならない。またその牛うしは石いしで撃うち殺ころされなければならない。

33 もし人ひとが穴あなをあけたままに置おき、あるいは穴あなを掘ほってこれにおおいをしないために、牛うしまたは、ろばがこれに落おち込こむことがあれば、

34 穴あなの持もち主ぬしはこれを償つぐない、金かねをその持もち主ぬしに支払しはらわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

35 ある人ひとの牛うしが、もし他人たにんの牛うしを突ついて殺ころすならば、彼かれらはその生いきている牛うしを売うって、その価あたいを分わけ、またその死しんだものをも分わけなければならない。

36 あるいはその牛うしが以前いぜんから突つく癖くせのあることが知しられているのに、その持もち主ぬしがこれを守まもりおかなかったならば、その人ひとは必かならずその牛うしのために牛うしをもって償つぐなわなければならない。しかし、その死しんだ獣けものは彼かれのものとなるであろう。

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