出エジプト記 22章1-15節

財産についての規定(出エジプト22:1-15)

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出エジプト22章全体を読む

1 もし人ひとが牛うしまたは羊ひつじを盗ぬすんで、これを殺ころし、あるいはこれを売うるならば、彼かれは一いち頭とうの牛うしのために五ご頭とうの牛うしをもって、一いち頭とうの羊ひつじのために四よん頭とうの羊ひつじをもって償つぐなわなければならない。

2 もし盗とうびとが穴あなをあけてはいるのを見みて、これを撃うって殺ころしたときは、その人ひとには血ちを流ながした罪つみはない。

3 彼かれは必かならず償つぐなわなければならない。もし彼かれに何なんもない時ときは、彼かれはその盗ぬすんだ物もののために身みを売うられるであろう。 しかし日ひがのぼって後あとならば、その人ひとに血ちを流ながした罪つみがある。

4 もしその盗ぬすんだ物ものがなお生いきて、彼かれの手てもとにあれば、それは牛うし、ろば、羊ひつじのいずれにせよ、これを二に倍ばいにして償つぐなわなければならない。

5 もし人ひとが畑はたけまたはぶどう畑はたけのものを食くわせ、その家畜かちくを放はなって他人たにんの畑はたけのものを食くわせた時ときは、自分じぶんの畑はたけの最ももっとも良よい物ものと、ぶどう畑はたけの最ももっとも良よい物ものをもって、これを償つぐなわなければならない。

6 もし火ひが出でて、いばらに移うつり、積つみあげた麦むぎ束たば、または立たち穂ほ、または畑はたけを焼やいたならば、その火ひを燃もやした者ものは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

7 もし人ひとが金銭きんせんまたは物品ぶっぴんの保管ほかんを隣人りんじんに託たくし、それが隣人りんじんの家いえから盗ぬすまれた時とき、その盗とうびとが見みつけられたならば、これを二に倍ばいにして償つぐなわせなければならない。

8 もし盗とうびとが見みつけられなければ、家いえの主人しゅじんを神かみの前まえに連つれてきて、彼かれが隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけたかどうかを、確たしかめなければならない。

9 牛うしであれ、ろばであれ、羊ひつじであれ、衣服いふくであれ、あるいはどんな失うしなった物ものであれ、それについて言い争いいいあらそいが起おこり『これがそれです』と言いう者ものがあれば、その双方そうほうの言い分いいぶんを、神かみの前まえに持もち出ださなければならない。そして神かみが有罪ゆうざいと定さだめられる者ものは、それを二に倍ばいにしてその相手あいてに償つぐなわなければならない。

10 もし人ひとが、ろば、または牛うし、または羊ひつじ、またはどんな家畜かちくでも、それを隣人りんじんに預あずけて、それが死しぬか、傷きずつくか、あるいは奪うばい去さられても、それを見みた者ものがなければ、

11 双方そうほうの間あいだに、隣人りんじんの持もち物ものに手てをかけなかったという誓ちかいが、主しゅの前まえになされなければならない。そうすれば、持もち主ぬしはこれを受うけ入いれ、隣人りんじんは償つぐなうに及およばない。

12 けれども、それがまさしく自分じぶんの所ところから盗ぬすまれた時ときは、その持もち主ぬしに償つぐなわなければならない。

13 もしそれが裂さき殺ころされた時ときは、それを証拠しょうことして持もって来くるならば、その裂さき殺ころされたものは償つぐなうに及およばない。

14 もし人ひとが隣人りんじんから家畜かちくを借かりて、それが傷きずつき、または死しぬ場合ばあい、その持もち主ぬしがそれと共ともにいない時ときは、必かならずこれを償つぐなわなければならない。

15 もしその持もち主ぬしがそれと共ともにおれば、それを償つぐなうに及およばない。もしそれが賃借ちんがりしたものならば、その借かり賃ちんをそれに当あてなければならない。

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